事業系ごみの処理について

 事業系ごみとは

 営利・非営利の目的を問わず、事業所や店舗、作業所、商店(個人を含む)、工場などから出されるごみはすべて事業系ごみです。事業系ごみには、事業を営むときに出るごみだけではなく、従業員や社員が消費して出たごみ(弁当のからなど)も含まれます。


※事業系ごみは、原則ごみステーションには出せません。
※事業系ごみは、嬉野市ごみ中継基地への自己搬入(嬉野市ごみ中継基地で搬入可能なものに限る)や廃棄物処理業者に依頼するなどして適切に処理してください。

 

事業系ごみの処理責任

 廃棄物の処理および清掃に関する法律(第3条)において「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。
また、嬉野市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(第4条第1項)において、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定めています。


※家庭系、事業系に限らずごみの不法投棄は犯罪です。


 ごみをみだりに放棄すると、「廃棄物の処理および清掃に関する法律(第25条)」の規定により、5年以下の懲役または1.000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられます。

一般廃棄物と産業廃棄物

 事業系ごみは法律上、事業系の一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。事業系の一般廃棄物については嬉野市ごみ中継基地で受け入れますが、産業廃棄物については原則受け入れません。佐賀県が収集運搬許可を出している、産業廃棄物の許可業者に処理を委託してください。

事業系一般廃棄物

産業廃棄物ではない事業系の廃棄物

産業廃棄物

廃棄物の処理および清掃に関する法律等2条に定められたもの(条例施行規則で規定されているものを除く)


あらゆる事業活動に伴うもの

ごみの種類 代表的なごみの例
燃えがら 焼却灰、石炭がら
汚泥 排水処理の余剰汚泥、製造工程からでた汚泥
廃油 洗浄用油
廃酸 塩酸、硫酸などの酸性の廃液
廃アルカリ アルカリ性の廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成ゴムくず
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず 鉄くず
ガラスおよび陶磁器くず ガラスくず、陶磁器くず
鉱さい 電気炉などの残さ
建築廃材 コンクリート残さ、アスファルト残さ
ばいじん

集じん施設で集められた灰

・特定の事業活動に伴うもの

ごみの種類 代表的なごみの例
紙くず パルプ製造業や印刷業などから出る紙くず
木くず 建設業や木製品製造業などから出る木くず
繊維くず 繊維工業から出る天然繊維くず
動植物性残さ 食品製造業などから出る残さ
動物系固形不要物 と畜場および食品調理場から出る不要物
家畜糞尿 畜産農場から出る糞尿
家畜死体 畜産農場から出る動物の死体

※産業廃棄物に関すること

佐賀県県民環境部 循環型社会推進課
TEL:0952-25-7078
FAX:0952-25-7109
MAIL: junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 環境下水道課
TEL:0954-42-3317
FAX:0954-42-3300(代表)
MAIL:gesuidou@city.ureshino.lg.jp

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