嬉野市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例について

令和6年4月1日から太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例を施行します

令和6年4月1日から、市内における太陽光発電設備の設置、維持管理等に関し必要な事項を定めることにより、災害の発生を防止するとともに、自然環境及び生活環境の保全を図ることを目的として、これまでの「嬉野市再生可能エネルギー発電設置指導要綱」に加え、新たに条例を施行します。


主な特徴と流れについては、次のとおりです。


【主な特徴】

条例の対象

発電出力の合計が10キロワット以上の太陽光発電設備が対象です。

ただし、家屋や工場などの屋根、壁面又は屋上に設置するものなどを除きます。

抑制区域

災害の発生防止と生活環境の保全のために、抑制区域を指定しています。

抑制区域は次のとおりです。


・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険

 区域

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項

 及び第9条第1項の土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

・地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域

・砂防法(明治30年法律第29号)第2条の砂防指定地

・河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項及び第54条第1項の河川区域・河川保全区域

・森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の保安林

・農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の農用地区域

・文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、佐賀県文化財保護条例(昭和51年佐賀県条例

 第22号)第32条第1項、嬉野市文化財保護条例(平成18年嬉野市条例第92号)第32条第1項の指定文化

 財の所在する区域

維持管理及び撤去費用の確保、火災保険等への加入

発電事業者に対し、太陽光発電設備の維持管理及び撤去に要する費用の確保を義務付けました。

また、火災保険や地震保険等への加入の努力義務を定めます。


【設置手続きの流れ】

1 事業計画の作成

発電事業者は、太陽光発電事業を実施しようとするときは、事業区域の面積、発電出力、災害の発生の防止に関する事項その他の規則で定める事項を記載した事業計画書を作成します。

2 事前協議

発電事業者は、事業計画についてあらかじめ市長と協議を行わなければなりません。

設置工事に着手する60日前までに「5 設置届出」を行わなければなりませんので、早い段階で事前協議を行ってください。

事前協議と説明会の資料は事前に公表します。


・発電事業者は、事前協議申出後、事業区域内の公道に面した場所に「建設予定標識」を設置しなければなりません。

・発電事業者は、近隣住民等に対し、事業計画の内容を周知するための説明会を開催しなければなりません。また、他人に説明会の開催を委任、代理させてはなりません。

・説明会においては、事業計画の内容を説明する資料を参加者に配布し、その資料を説明会を開催する日の14日前までに市長に提出してください。

・説明会では出席者からの意見に対し、発電事業者は回答または見解を示さなくてはなりません。なお、その場での見解等を示すことができなかった場合、後日改めて説明会を開催しなければなりません。

3 説明会実施報告

発電事業者は、説明会を開催したときは以下に掲げる書類を添付して市長に報告しなければなりません。


・説明会で使用した資料

・出席者名簿

・会議録

・実施状況がわかる写真

・その他市長が特に必要と認めるもの

4 協定の締結

説明会を受けて、近隣住民等は発電事業者に対し、災害の発生の防止並びに自然環境及び生活環境の保全について、協定の締結を求めることができ、発電事業者はこれを拒んではなりません。

発電事業者は協定を締結した場合は、協定書の写しを市長に提出しなくてはなりません。

5 設置届出

発電事業者は、設置工事に着手しようとするときは、工事に着手する60日前までに、説明会を受けて見直しを行った事業計画書をもって市長に届け出なくてはなりません。

6 工事完了届出

発電事業者は、設置届出を行った太陽光発電設備の設置工事が完了したときは、完了した日から起算して14日以内に市長に届け出なければなりません。

市長は、届出があったときは、速やかに現地の施工状況を確認します。

市長は、届出の内容のとおりに設置工事が行われていないことを確認した場合は、発電事業者に対し、改修その他必要な措置を行うよう指示します。

発電事業者は、必要な措置を行うよう指示があった場合は、速やかに必要な措置を講じなければなりません。


※完了工事届提出後、市による現地確認により設置届出と工事内容に差異が確認されてからの設置届出の変更はできません。

 なお改修、その他必要な措置の指示に従わない場合、条例第26条に規定される助言、指導及び勧告だけでなく、条例第27条及び第28条に規定されます公表が適用されますのでご注意ください。

7 維持管理

設備等の維持管理について以下の事項を遵守してください。


・事業者は、太陽光発電設備及び事業区域内の土地の適正な維持管理を行い、土砂及び雨水の流出、風水

 害等の災害、騒音等による被害の発生を防止しなければなりません。

・発電事業者は、太陽光発電設備の維持管理及び撤去に要する費用を常に確保しなければなりません。

・発電事業者は、災害等により太陽光発電設備が損壊したときにおける原状復旧、太陽光発電設備の撤

 去、第三者への賠償等に係る費用に充てるため、火災保険、地震保険等への加入に努めなければなり

 ません。

8 事業の廃止

発電事業者は、太陽光発電事業を廃止しようとするときは、廃止する日の60日前までに、その旨を市長に届け出なければなければなりません。

9 地位の継承

発電事業者から事業の譲渡、相続、法人の合併等によりその地位の承継をした事業承継者は、承継があった日から起算して10日以内に、市長にその旨を届け出なければなりません。

10 報告の徴収、立入調査、助言、指導及び勧告、公表等

・市長は、必要な限度において、立入調査又は関係者に質問をすることができます。

・市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うこ

 とができます。

・市長は、正当な理由なく勧告に従わない場合は、事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表す

 ることができます。

【条例・施行規則】

嬉野市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例 (215KB; PDFファイル)

嬉野市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則 (193KB; PDFファイル)

嬉野市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則 別表 (71KB; PDFファイル)

【様式ダウンロード】

様式第1号 事業計画書 (20KB; Wordファイル)

様式第2号 事前協議申出書 (18KB; Wordファイル)

様式第4号 建設予定標識(太陽光発電設備設置計画のお知らせ) (17KB; Wordファイル)

様式第5号 建設予定標識設置(変更)届出書 (17KB; Wordファイル)

様式第6号 説明会実施予定報告書 (18KB; Wordファイル)

様式第7号 説明会実施報告書 (18KB; Wordファイル)

様式第8号 協定書写し届出書 (17KB; Wordファイル)

様式第9号 太陽光発電設備設置届出書 (17KB; Wordファイル)

様式第10号 建設標識の寸法(太陽光発電事業による発電設備) (18KB; Wordファイル)

様式第11号 太陽光発電設備設置変更届出書 (18KB; Wordファイル)

様式第12号 工事完了(中止)届出書 (19KB; Wordファイル)

様式第14号 太陽光発電設備の中止に係る撤去報告 (18KB; Wordファイル)

様式第15号 災害等対応実施報告書 (17KB; Wordファイル)

様式第16号 太陽光発電事業廃止届出書 (18KB; Wordファイル)

様式第17号 太陽光発電設備撤去報告書 (18KB; Wordファイル)

様式第18号 事業承継届出書 (18KB; Wordファイル)

様式第19号 協定引継報告書 (17KB; Wordファイル)

様式第23号 是正報告書 (18KB; Wordファイル)

様式第25号 弁明書 (21KB; Wordファイル)


【フローチャート】

嬉野市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」に関するフローチャート (223KB; PDFファイル)

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 新幹線・まちづくり課
TEL:0954-27-7020
FAX:0954-27-7077
MAIL:machizukuri@city.ureshino.lg.jp

ページトップへ戻る