医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

<マイナ保険証をご利用ください>
「マイナ保険証」を利用すれば、「限度額適用認定証」を持っていなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

高額療養費制度とは

手術や長期入院を伴う大ケガをしたとき、医療費が高額となって家計の大きな負担となる場合があります。そのような負担を軽減できるのが高額療養費制度です。
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が、ひと月(同じ月の1日から末日まで)の自己負担限度額を超えた場合に、その超過した金額が高額療養費として支給される制度です。
払い戻される金額を計算するベースとなる自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。

高額療養費の対象とならないものもあるのでご注意ください

健康診断料・入院時の食事代・差額ベッド代・65歳以上の方が医療療養病床に入院する場合の食事代と居住費の一部負担・公的医療保険の対象外の特殊な治療・その他の雑費などは対象になりません。

自己負担限度額について

【70歳未満の方の適用区分と自己負担限度額(月額)】
所得要件(※ 1) 適用区分 3回目まで 4回目以降(※ 2)
住民税課税世帯

901万円超

252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円 
600万円超
901万円以下
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1% 
93,000円
210万円超
600万円以下
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円

210万円以下

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※ 1 基礎控除後の総所得金額等。

(毎年8月に前年中の所得等に基づき判定し、所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。)

※ 2 年4回以上該当した場合の4回目以降の額。

計算上の注意

  • 各医療機関ごとに計算します。(総合病院は診療科ごとに計算する事があります)
  • 同じ人が同じ医療機関で21,000円以上の自己負担額の支払いがある場合に、限度額を超過した分が対象です。
  • 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
  • 同じ世帯で、同じ月内に各医療機関に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合、それらを合算することができます。
【70歳以上75歳未満の人の所得区分と自己負担限度額(月額)】
所得区分

外来及び個人ごとの限度額

(月額) 

入院及び世帯ごとの限度額    

(月額) 

現役並みの所得者3

(課税所得690万円以上) 

252,600円+(総医療費-842,000)×1%

〈過去12か月間に4回以上該当した場合,4回目以降の額は140,100円〉 

現役並みの所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000)×1%

〈過去12か月間に4回以上該当した場合、4回目以降の額は:93,000円〉 

現役並みの所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000)×1%

〈過去12か月間に4回以上該当した場合、4回目以降の額は:44,400円〉 

一般

  

18,000円

(年間上限額144,000円)

 57,600円

〈過去12か月間に4回以上該当した場合、

4回目以降の額は44,400円〉

低所得2

(住民税非課税世帯)

8,000円

24,600円 

低所得1

(住民税非課税世帯)

8,000円

15,000円 

※毎年8月1日に前年中の所得等に基づき判定します。
※現役並み所得者については、「外来のみ」「外来+入院」の限度額は同じになります。

計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1か月間(暦月)ごとに計算します。
  • 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
  • 同一世帯に70歳未満の人の負担(21,000円以上)がある場合は、さらに合算して国保世帯の限度額(70歳未満の人の自己負担限度額)を超えた分が払い戻されます。
  • 75歳の誕生月は「誕生日前の国民健康保険」と「誕生日以後の後期高齢者医療保険」の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。

高額療養費制度を受けるための手続き方法【国民健康保険】

医療機関等でのお支払いが高額となる場合、お支払い後に申請いただくことにより1ヶ月あたりの医療費のうち自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。(方法3)


しかし、後から払い戻されるとはいえ、高額な医療費は大きな負担になります。
そのため、医療機関での1か月のお支払いが自己負担限度額までとなる方法があります。

 方法1 マイナ保険証を利用する

 方法2 限度額適用認定証を利用する


同月に入院や外来など複数の受診がある場合は、高額療養費の申請が後日必要となることがあります。詳しくは下記の方法3を参照ください。
※住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えるために、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合は、別途担当課にて申請手続きが必要です。(詳しくは入院時の即時療養費の支給のページへ)
国民健康保険税に滞納があり、限度額適用認定証の交付ができない世帯は、限度額適用認定証情報が医療機関で確認できません。

方法1 マイナ保険証を利用する

医療機関などで、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出し、「限度額情報の表示」に同意する方法です。

事前に限度額認定証を申請する必要がないため、時間がかからず、手続きもスムーズです。

方法2 限度額適用認定証による手続き

マイナ保険証をお持ちでない方などは、「限度額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、自己負担限度額までの支払いで済むようになります。証の交付には事前に申請が必要です。

限度額適用認定証の交付を申請する

入院を予定されている方や、高額な外来診療を受ける方には、申請により「限度額適用認定証(非課税世帯の方には限度額適用・標準負担額減額認定証)」を発行します。 

申請に必要なもの
  1. 限度額適用認定証申請書 

    限度額適用認定証申請書 (103KB; PDFファイル) 
    記入例 (945KB; PDFファイル)

  2. 限度額適用認定証を使用される方の被保険者証
  3. 窓口で申請される方の身分証明書(運転免許証など顔写真付きのもの)
  4. 世帯主の印鑑(世帯主が申請に来られた場合は、必要ありません)
  5. 委任状(被保険者、世帯主以外の方が受け取る場合)
      委任状 (453KB; PDFファイル)


 ※郵送の場合は、申請に必要なもの(1)申請書、(2)(3)のコピーを同封し、担当課へ送付してください。

  後日、世帯主様宛で限度額適用認定証を送付いたします。

 ※前月に遡って申請することはできません。

方法3 医療機関で自己負担額を超えて支払った場合の手続き【国保】

嬉野市国民健康保険の加入者の方で、医療機関等に支払った医療費(保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合、該当する世帯には、嬉野市から申請書を送付します。

申請書が届きましたら、速やかに申請書をご提出ください。

申請について
・支給予定額が100円以上の世帯へ申請のお知らせを送付します。
・申請書が届きましたら、下記の必要なものを用意し、市役所へ提出してください。
・高額療養費の振込先は原則として世帯主名義の口座です。
・払い戻しを受けるには、申請が必要です。
・申請できる期間(時効)は診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。
申請に必要なもの
  1. 高額療養費支給申請書 (対象者へ嬉野市から送付します) 
    高額療養費の申請書 例 (125KB; PDFファイル)
  2. 被保険者証
  3. 印鑑
  4. 医療機関へ支払った際の領収書
  5. 世帯主名義の預金通帳
このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 健康づくり課
TEL:0954-66-9120
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:hoken@city.ureshino.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 福祉課
TEL:0954-42-3306
FAX:0954-43-1157
MAIL:fukushi@city.ureshino.lg.jp

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