入院時の食事療養費の支給

国保加入の方が入院したときの食事代は、定額自己負担となります。

国保が費用の一部を負担しますので、以下の標準負担額を負担する必要があります。


  • 住民税非課税世帯の方は、『標準負担額減額認定証』(70歳未満の方)、『限度額適用・標準負担額減額認定証』(70歳以上の方)の申請が必要です。
    医療機関に提示した場合のみ食事代の減額が受けられます。

入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)

区分 負担額
[1] 一 般 ( [2]・[3]以外の人 )

460円 注1

[2]

住民税非課税世帯

(70歳以上の人は低所得2

世帯主および国民健康保険加入者の世帯全員が市・県民税非課税。


直近12ヶ月で90日までの入院

210円

直近12ヶ月で90日を超える入院
[長期入院該当]

160円

[3]

[2]のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得1) 

100円


注1 指定難病等の患者は260円。

住民税非課税世帯のうち「低所得者2」の方で、入院日数が直近12ヶ月で90日を超える人 [長期入院該当]

「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」に「該当日」を追加記入しますので、入院日数が直近12ヶ月で90日を超えたことのわかる医療機関の領収書等と一緒に窓口へ申請してください。申請日以降の標準負担額が減額されます。




療養病床に入院する65歳以上の人

療養病床に入院する65歳以上の人は、食事及び居住費の一部を自己負担します。


(入院時生活療養費)

区分

食費

(1食につき)

居住費

(1日につき)

医療区分【一般】課税世帯

(低所得1・2以外の方)

460円
(420円 注1)


370円

    低所得 2  210円

370円

低所得 1

130円

370円
老齢福祉年金受給者

100円

0円

注1 管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は420円


※医療区分については、医療機関にて判断されます。
医療療養病床に入院する65歳以上の方の光熱水費の負担については、厚生労働省のホームページでも情報を掲載しております。(外部サイトにリンク<外部リンク>します)




このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 健康づくり課
TEL:0954-66-9120
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:hoken@city.ureshino.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 福祉課
TEL:0954-42-3306
FAX:0954-43-1157
MAIL:fukushi@city.ureshino.lg.jp

ページトップへ戻る