国民健康保険(加入、脱退)

嬉野市に住民登録のある人は、職場の健康保険等に加入されている人やその被扶養者及び生活保護を受けている人を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。
 ※外国人で3ヶ月を超える在留資格を有し、嬉野市に住民登録を行っている人も同じです。

  • 原則として、被保険者証は郵送交付となります。
  • 窓口交付をご希望の場合は、ご本人または同一世帯の人が本人確認書類(免許証・パスポートなど)を持参してお届けください。
  • 別世帯の方(世帯分離含む)が届出にお越しいただく場合は、委任状が必要です。
  • 退職等で職場の健康保険を喪失して国民健康保険に加入されるときは、事業所が発行する資格喪失証明書等が必要です。

窓口の受付時間

  [塩田庁舎] 市民課   [嬉野庁舎] 市民課
 

  平日(月曜から金曜)8時30分から17時15分まで  


  • 届出は市民課窓口にて受付しますが、国保制度や国保税など詳しいご質問については下記担当課へお願いします。

手続き一覧

  • 次に該当する場合は、14日以内に手続きをしてください。
こんな場合の手続き 手続きに必要なもの
国保に加入するとき 転入したとき

転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

健康保険をやめた証明書

(資格喪失証明など)

子供が生まれたとき 母子健康手帳
生活保護が廃止されたとき 保護廃止決定通知書
国保を脱退するとき 転出するとき 被保険者証
職場の健康保険に入ったとき

職場の被保険者証と国保の被保険者証

死亡したとき 被保険者証・死亡を証明するもの
生活保護が開始されたとき 被保険者証・保護開始決定通知書
そ の 他 転居、氏名変更、世帯主変更や分離などをしたとき 被保険者証
修学により他市町村に転出するとき 被保険者証・在学証明書など・印鑑
被保険者証をなくしたとき 本人確認のできる証明書(免許証など)・印鑑

 届け出が遅れると・・・?

  • 職場の健康保険など新たな保険に加入したことの確認ができない為、社会保険料と国保税を二重で支払い続けることになります。
  • 嬉野市への転入や、退職などにより他の健康保険をやめた届出が遅れると、国保の資格が発生した日までさかのぼって保険税を納めていただきます。又、適切な医療の給付が受けられない場合がありますので、ご注意ください。

  • 国保の資格が無くなったのに、資格喪失の届出をしないまま国保の被保険者証を使って医療機関で受診された場合、国保が負担した医療費を後で返還していただきます。

(参考)会社を退職した場合の医療保険の手続きについて

  • 会社を退職した場合、医療保険の手続きには3つの方法があります。
  1. 健康保険の任意継続
    勤務先の健康保険に2か月(共済組合1年)以上加入されていた方は、退職後20日以内に加入していた社会保険の保険者へ申請すれば、2年以内に限って継続して加入することができます。(ただし、保険料は従来の事業主負担分も本人が負担することになります)
  2. 家族の健康保険にて扶養認定を受ける
    ご家族の中にお勤めされている方がいらっしゃる場合には、勤務先の健康保険の扶養家族になれる場合があります。扶養認定できるかについては、ご家族の勤務先等でお尋ねください。
  3. 国保への加入
    上記1、2の手続きのいずれも行わない場合は、国民健康保険への加入が義務づけられています。社会保険の資格喪失後14日以内に市民課へ届出をしてください。

書類ダウンロード

住民異動届 (53KB; PDFファイル) 

  市民課窓口にご準備しています

    

社会保険等資格取得・喪失証明書 (47KB; PDFファイル) 

  退職などによる社会保険資格喪失の際に、事業所にて所定の様式がない場合こちらをご利用ください

問い合わせ先

  • 国保の制度や資格・給付についてのお問い合わせ先

  (塩田庁舎)健康づくり課 0954-66-9120 

  (嬉野庁舎)福 祉 課  0954-42-3306


  • 国民健康保険税についてのお問い合わせ先

  (嬉野庁舎)税 務 課  0954-42-3305

 ※加入・喪失の手続きについては、市民課にて行います。


このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 健康づくり課
TEL:0954-66-9120
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:hoken@city.ureshino.lg.jp

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