「罹災証明書」・「被災届出証明書」の申請について
住宅の浸水や土砂崩れなどで、建物などに被害を受けた人に対し、「罹災証明書」または「被災届出証明書」を発行します(火災については、所管の消防署におたずねください)。
「罹災証明書」・・・主に実地調査に基づき、建物の被災の程度について証明するもの。
「被災届出証明書」・・・建物や動産(家財道具・車など)が被災した事実を証明するもの。
申請手続き
「罹災証明書」・「被災届出証明書」の発行を受けるため、申請書に所定の事項を記入し、必要書類を添えて申請をしていただく必要があります。
郵送による申請も受け付けます。
郵送の場合は申請書と必要書類を同封し、以下の提出先へ郵送してください。
【提出先】
〒849-1492
嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地
嬉野市役所塩田庁舎 総務・防災課
罹災証明書等担当者 宛
※必要書類については、以下の「申請に必要なもの」をご確認ください。
※申請書については、「申請書等のダウンロード」から様式をダウンロードしご利用ください。
窓口申請について
時間
庁舎開庁日の午前8時30分 ~ 午後5時15分
場所
嬉野市役所塩田庁舎2階 総務・防災課
申請に必要なもの
- 本人確認書類
※個人の場合は官公署発行の写真付の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※法人の場合 窓口に来られる方の社員証
※災害で本人確認書類が用意できない場合は総務・防災課にご相談ください - 被害の状況がわかるプリントした写真、またはそれに代わるもの
- 被害の場所がわかる地図
- 委任状(ご本人や同居親族、法人の場合は法人の代表者や使用人以外の方が申請される場合) ※任意の様式です。
申請期限等
- 「罹災証明書等交付申請書」の申請期限は、災害発生から原則として1か月以内(注)です。一定規模以上の災害が発生した場合、必要に応じ、申請期限の延長を行います。
- 被災を確認できない場合、「罹災証明書等交付申請書」の受付はできません。ただし、被害状況を撮影した写真等で、災害の発生および建物の被害状況を確認できる場合は、「罹災証明書等交付申請書」の申請受付を行うことがあります。
(注)「罹災証明書」の発行には、建物の損害を目視で確認できることが必要です。適切な調査が実施できるよう、早期の申請をお願いします。
【重要】お願い
火災以外の災害が発生した場合は、後日、被害の内容を確認できるように、被害状況を撮影した写真等を保管いただくようお願いします。特に調査員が建物の被害調査に伺う前に、建物の修繕や汚れの除去等を行う場合には、建物の被害を目視で確認できなくなることから、必ず修繕や除去前の被状況を撮影した写真等をご用意ください。
・住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府からのお知らせ) (750KB; PDFファイル)
証明書の発行
物件区分 | 証明書の種類 | 証明書の発行方法等 | 主な用途 |
---|---|---|---|
被害を受けた家屋 | 罹災証明書 | 申請受付後、被害を受けた建物の調査を実施し、調査時において目視で確認できた建物の損傷内容に基づき「被害の程度」を認定した上で発行 | 義援金、公的支援等 |
被害を受けた家屋または動産(自動車・家財等) | 被災届出証明書 | 市役所にて速やかに発行 | 保険請求等 |
※災害の規模等によっては、「罹災証明書」・「被災届出証明書」が発行されても、公的な支援が受けられない場合があります。
※原則として、登記されている家屋または未登記であるものの固定資産税が課税されている家屋が対象となります。
申請書等のダウンロード
・罹災証明書等交付申請書 (79KB; リッチテキストファイル)
・罹災証明書等交付申請書(記載例) (162KB; PDFファイル)
お知らせ
豪雨災害に関する佐賀県弁護士会による災害時無料電話相談開催案内