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トップページ>子育て・教育>子育てに関する手当・助成>嬉野市養育費確保支援事業〜養育費に関する公正証書等作成費用や保証契約費用を助成します〜

嬉野市養育費確保支援事業〜養育費に関する公正証書等作成費用や保証契約費用を助成します〜

1 公正証書等作成支援

 養育費に関して、公正証書等を作成する際に要する本人負担費用等を補助します。

 ※令和8年4月1日以降に作成した公正証書等(作成した日の翌日から6ヶ月以内のもの)に限ります。

対象者 

 嬉野市にお住まいのひとり親家庭の父又は母で、次の要件をすべて満たす方

  • 養育費の取決めに係る経費を負担したこと
  • 養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等)を有していること
  • 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
  • 過去に同内容で補助金を受けていないこと
対象経費
  • 公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ対象となります。)
  • 家庭裁判所の調停の申し立てや裁判に要した収入印紙代(養育費に関する部分のみ対象となります。)
  • 添付書類のうち戸籍謄本や住民票の写し等の公的書類の取得費用

※いずれも領収書等が必要となります。領収書には、(1)宛名、(2)領収年月日、(3)領収金額、(4)取引内容、(5)領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。

助成額

 対象経費の全額 上限5万円  ※1人1回限り


2 養育費保証支援

 養育費に関して保証会社と養育費保証契約を締結する際の初回本人負担(保証料)を助成します。

対象者

 嬉野市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件をすべて満たす方

  • 養育費の取決めに係る経費を負担したこと
  • 養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等)を有していること
  • 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
  • 過去に同内容で補助金を受けていないこと
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
対象経費
  • 養育費の取決めの対象となる児童について初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費

※いずれも領収書等が必要となります。領収書には、(1)宛名、(2)領収年月日、(3)領収金額、(4)取引内容、(5)領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。

助成額

 対象経費の全額 上限5万円  ※1人1回限り


 

3 申請について

 公正証書等を作成した日または養育費保証契約を締結した日の翌日から6か月以内に、必要書類を添えて申請してください。


※令和8年4月1日以降のものが対象です。
※必要書類は、助成申請書に記載しています。 


様式第1号 助成申請書 (89KB; PDFファイル)

様式第1号 助成申請書 (20KB; Wordファイル)

離婚後の「養育費」と「親子交流」について

 離婚後の「養育費」と「親子交流」については下記リンク先をご参照ください。

 また、令和8年4月1日に民法の一部を改正する法律が施行されます。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。詳細については下記リンク先をご参照ください。


・離婚後の「養育費」と「親子交流」について(嬉野市HP)

・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(法務省HP)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 福祉課
TEL:0954-42-3306
FAX:0954-43-1157
MAIL:fukushi@city.ureshino.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 子育て未来課
TEL:0954-66-9121 
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:kosodate@city.ureshino.lg.jp

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