離婚後の「養育費」と「親子交流」について

こどものために

 こどもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
 これをこどもが乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚するときに親として色々なことを決めておくことが大事です。その中に「養育費」と「親子交流」というのがあります。夫婦の関係は切れても、親子の関係は切れません。どちらの親にもこどもを幸せにする責任があります。こどもの将来のためにも大切なことですので話し合いましょう。

 

養育費とは

    養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。


 一般的には、経済的・社会的に自立していないこどもが自立する(例えば、大学等を卒業する)までに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
 親のこどもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
 こどもがいる夫婦が離婚する場合、基本的にはどちらか一方が親権者となってこどもを養育することになりますが、離婚により親権者でなくなった親であっても、また、こどもと離れて暮らすこととなった親であっても、こどもの親であることに変わりはありませんから、こどもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
 こどもに対し、親としての経済的な責任を果たし、こどもの成長を支えることは、とても大切なことです。

 

 親子交流とは

  「親子交流」とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんがこどもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。


 こどもは、両親の離婚という大きなできごとを経験して、「自分が悪いことをしたのでこんなことになってしまったのではないか?」、「自分を嫌いになっていなくなってしまったのではないか?」などと不安な気持ちになったりします。親子交流は、そんなこどもに、父母それぞれの立場から、「あなたが悪いんじゃないよ。」、「離れて暮らしているけど、どちらの親もあなたのことを好きなんだよ。」という気持ちを伝えていく一つの方法です。
 離婚によって夫婦は他人になっても、こどもにとっては父母はともにかけがえのない存在です。親子交流は、そんなこどものために行うものです。こどもは、親子交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それが、こどもが生きていく上での大きな力となります。

  

※法務省パンフレット「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」から抜粋 

 

 養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを法務省が作成しております。また当市の窓口でも配布しております。

 

法務省「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について 

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 令和6年5月、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。こどもの利益を確保するため、離婚等に伴う親権・監護・養育費・親子交流など、子の養育に関するルールが改正されました。令和8年5月までに施行されます。詳細については、法務省ホームページをご確認ください。 


法務省ホームページ

法務省 パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

このページに関するお問い合わせ
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TEL:0954-42-3306
FAX:0954-43-1157
MAIL:fukushi@city.ureshino.lg.jp
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塩田庁舎 子育て未来課
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