低所得世帯(令和6年度新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯)へのこども加算について
低所得者支援金(令和6年度こども加算:児童1人あたり5万円)を支給します
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯を支援するため、低所得者支援給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、加算給付として児童1人あたり5万円を支給します。(一時金)
※なお、令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯を対象とした給付金(7万円または 10万
円)の支給対象だった世帯は、本給付金の対象にはなりません。
詳しくは、チラシ「低所得者支援金(こども加算)」 (803KB; PDFファイル)をご覧ください。
基準日
令和6年6月3日
支給対象者
基準日時点で嬉野市に住民票があり、令和6年度に新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯に支給される低所得者支援給付金(1世帯あたり10万円)の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯の世帯主
対象児童
・基準日時点で、支給対象者と同一世帯にいる18歳以下の児童
(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
・基準日以降に生まれた新生児
・基準日時点において別世帯だが、世帯主と生計が同一である児童
対象外
・基準日時点において施設に入所している児童 (住民票を移していない場合も含む)
・令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯を対象とした給付金(7万円または10万円)の支
給対象だった世帯は、本給付金の対象にはなりません。
支給額
児童1人あたり 一律5万円
申請について
こども加算を申請不要で受けとれる方
(1)低所得者支援給付金(令和6年度新たな住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への給付)1世帯あたり10万円を口座振込で受給された世帯主
※世帯主あてに随時、こども加算給付の確認書が届きますので、振込口座と名義人を確認の上、間違いなければ申請の必要はありません。
※10万円の給付金が支給された後に、同一口座へ別途支給します。
※振り込み時期は確認書に記載しています。
※10万円の受取口座が世帯主以外の人であった場合は、申請が必要です。
上記 (1) に該当する方で、本支援金の受給を辞退する方
本支援金の受給を辞退する方は、支援金(こども加算)受給拒否の届出書を子育て未来課まで提出してください。
この届出書を提出された方へは、給付金の支給は行いません。
受給拒否の届出書(様式第1号) (81KB; PDFファイル)
上記 (1) に該当する方で、本支援金の振込口座を変更する場合
届出が必要です。原則、世帯主名義の口座になります。
支給口座登録等の届出書(様式第2号) (81KB; PDFファイル)
申請が必要な方
(2)低所得者支援給付金(令和6年度新たな住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への給付)1世帯あたり10万円を世帯主以外の人が受給した世帯
世帯主あてに申請書を送付しますので、内容を確認し必要事項をご記入の上、返送してください。
(3)基準日時点で別住所の児童を扶養している世帯
(4)基準日以降に生まれた新生児を扶養している世帯
提出書類
1.低所得者支援金(こども加算)申請書(請求書)
こども加算申請書(様式第3号) (117KB; PDFファイル)
2.申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
→運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し
3.世帯主名義の受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
→通帳やキャッシュカードの写し (金融機関、口座番号、口座名義人が確認できるもの)
4.別住所の児童を扶養している場合
→別居監護申立書 (98KB; PDFファイル)
扶養していることがわかる書類(健康保険証の写し、扶養証明書など)
不明な点は担当窓口でお尋ねください。
≪申請期限≫
令和6年10月31日(木)
その他
低所得世帯への給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。
支援金について、嬉野市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、消費生活センターや最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)に相談してください。
DV被害等で嬉野市に避難されている場合
基準日に嬉野市にお住まいで、配偶者やその他親族からのDVによりやむを得ず住民票を嬉野市に移していない方は、一定の要件を満たせば本支援金を受給できる可能性があります。
詳しくは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
差押禁止及び非課税について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」に基づき、本支援金は差押禁止及び非課税の対象となります。