未熟児養育医療給付について

未熟児養育医療給付とは

身体の発達が未熟なままで生まれ、治療を必要とする乳児の医療費を市が負担する制度です。なお、世帯の市町村民税額に応じて、自己負担額が生じます。

対象になる人 

嬉野市内に住民登録している満1歳未満の未熟児で、出生時の体重が2,000グラム以下か身体の発育が未熟な状態で生まれ、養育医療を受ける必要があると判断されたときに対象になります。

給付対象になるサービス 

診察、医学的処置、薬剤または治療材料の支給などに対して公費負担を受けられます。

おむつ代やベット代などの保険適用外のサービスは、対象になりません。

自己負担額

世帯の市町村民税額に応じて、ひと月あたりの自己負担額が決定されますが、子どもの医療費助成制度を併用することができますので、実際の支払額は、1医療機関につきひと月あたり上限1,000円になります。

保護者負担分は、後日、嬉野市が送付する納入通知書で、指定金融機関で支払ってください。 

支給認定期間 

医師が必要と認める期間(最長1歳の誕生日の前々日まで)

佐賀県の指定養育医療機関

佐賀県の指定療育医療機関は、次のとおりです。佐賀県外の指定療育機関でも治療ができますので、詳しくは、嬉野市役所健康づくり課に相談ください。

 

医療機関名

住所

電話番号

国立病院機構佐賀病院

佐賀市日の出1-20-1

0952-30-7141

佐賀大学医学部付属病院

佐賀市鍋島5丁目1-1

0952-31-6511

国立病院機構嬉野医療センター

嬉野市嬉野町下宿甲4279-3

0954-43-1120

佐賀県医療センター好生館

佐賀市嘉瀬町中原400

0952-24-2171

佐賀中部病院

佐賀市兵庫南3-8-1

0952-28-5311

唐津赤十字病院

唐津市二タ子1-5-1

0955-72-5111

久保田産婦人科病院

唐津市大石町2455

0955-73-3445

【指定養育医療機関】

 

申請手続き

 申請場所

申請するときは、養育医療給付申請書などに必要事項を記載のうえ、健康づくり課(塩田庁舎)に提出してください。申請期限は、おおむね出生後2週間以内が目安です。なお、書類がそろわないなどの理由があるときには、事前に相談してください。

申請に必要なもの

 1.養育医療給付申請書(様式第1号) (108KB; リッチテキストファイル)

 2. 養育医療意見書(様式第2号)  →病院で発行

 3.世帯調書(様式第3号)  (23KB; Wordファイル) →太枠箇所のみ記入

 4. 世帯構成員に係る課税証明書等  →転入などにより嬉野市で課税状況が確認できない方のみ

    ・市町村民税額(所得割の額)がわかるもの

    ・4月1日から6月30日に申請される方は前年度分、

     7月1日から3月31日に申請される方は現年度分が必要です。 

 5. 健康保険証 →お子さんの保険証を手続き中の場合は、加入予定の被保険者本人の保険証をお持ちください。

 6. 市役所が発行している子どもの医療費受給資格証

 7. 印鑑 

 8. 標準負担額減額認定証 →入院時食事療養費の減額認定者のみ

添付ファイル 

養育医療給付申請書【様式第1号】 (108KB; リッチテキストファイル)

養育医療意見書【様式第2号】(109KB; Wordファイル)

世帯調書【様式第3号】 (23KB; Wordファイル)

養育医療継続協議書【様式第6号】(68KB; Wordファイル)

養育医療券変更届【様式第9号】(98KB; Wordファイル)

養育医療券再交付申請書【様式第10号】(81KB; Wordファイル)

養育医療看護料・移送費支給承認申請書【様式第11号】(89KB; Wordファイル)

養育医療看護料・移送費請求書【様式第14号】(95KB; Wordファイル)

このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 健康づくり課
TEL:0954-66-9120
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:hoken@city.ureshino.lg.jp

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