「子どもの医療費助成制度」について

0歳から18歳までの医療費助成ができます! 

嬉野市では0歳から18歳までの医療費の助成を行っています。嬉野市での医療費助成の内容は下記のようになります。 

対象者

  • 嬉野市内に住所を有する方
  • 0歳から満18歳の方(18歳誕生日以後の最初の3月31日まで)
  • 健康保険の被保険者または被扶養者である方

助成を受けるには

子育て未来課(塩田庁舎)か福祉課(嬉野庁舎)の窓口で、受給資格登録・証交付申請書を提出してください。申請後、受給資格証(桃色)を交付します。

 受給資格登録申請に必要なもの

・受給資格登録・証交付申請書

・子どもさんの健康保険証


受給資格登録・証交付申請書(様式第1号) (139KB; リッチテキストファイル)

【記入例】受給資格登録・証交付申請書 (349KB; PDFファイル) (59KB; Excelファイル)

登録内容(氏名・住所・健康保険証等)に変更があった場合

 登録内容に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
氏名・住所が変わったときは受給資格証、健康保険証が変わったときは新しい子どもさんの
健康保険証をお持ちください。


変更届・資格証変更交付申請書(様式第3号) (83KB; リッチテキストファイル)

【記入例】変更届・資格証変更交付申請書 (298KB; PDFファイル)

受給資格証の再発行

受給資格証を紛失したり、汚損・破損させた場合は再発行をしますので、
子どもさんの健康保険証をお持ちください。


再交付申請書(様式第4号) (77KB; リッチテキストファイル)

【記入例】再交付申請書 (285KB; PDFファイル)

受給資格証の回収

次の場合は受給資格証を回収しますので、受給資格証をお持ちください。
・有効期間が終了した場合
・転出した場合
・死亡した場合
・生活保護になった場合
・施設入所になった場合


返納届(様式第5号) (68KB; リッチテキストファイル)

【記入例】返納届(様式第5号) (272KB; PDFファイル)


受給資格証を使用できる医療機関と助成内容

【対象医療機関】


・佐賀県内の病院(医科・歯科)と薬局

・佐賀県外で市が指定した病院(就学前の子どものみ)

 就学前の子どもは下記の県外の医療機関でも「子どもの医療費受給資格証」を使用できます。

 ●福岡市立こども病院
 ●久留米大学病院
 ●聖マリア病院(久留米)
 ●佐世保市共済病院、
 ●佐世保市総合医療センター

 ●九州大学病院(福岡市) 


 

 

0歳から高校卒業まで

 

助成内容

 

 ■助成の対象となるもの(健康保険適用の医療費)

  • 保険医療による一部負担金
  • 養育医療(未熟児)や育成医療(障害児)など公費負担医療の自己負担金
  • 訪問看護療養費(治療用装具など)の自己負担

 

 ■助成の対象とならないもの(健康保険適用外の医療費)

・健康診断や予防接種の費用、入院時食事療養費、差額ベッド代、おむつ代、
 紹介状なしで受診した 時の初診加算料、文書料などの保険診療にならないもの。
・交通事故など第三者行為によって生じた傷病によるもの。
・学校の管理下で発生した災害(負傷・疾病)など、独立行政法人日本スポーツ振興
 センターの災害共済給付の対象となるもの。

助成方法

・県内医療機関を受診する際に窓口で、「子どもの医療費受給資格証(ピンク)」と
 「健康保険証」を提示することで、 病院窓口での負担額が一定額に抑えられます。

  

【保護者負担額】 

 医療機関ごとに1か月あたり 

 

【入院】  1,000円

【通院】上限500円を2回まで 同月内であれば3回目以降負担なし
(窓口での請求額が500円未満の場合は、その額で1回とみなします。)

 

【調剤】  負担なし

 


【助成内容一覧】

  

県外の病院を受診したとき、受給資格証を使用せずに受診したときは払い戻しの申請ができます

   医療機関を受診する際に、県外の医療機関を利用したとき、資格証を忘れて受診したとき、
 また健康保険対象の柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかったときは、払い戻しの申請ができます。
 初めて提出される方は、金融機関登録変更届の提出をお願いします。

  1. 診療の際に、医療費の一部負担金(2割または3割)を医療機関に支払います。
  2. 子育て支援医療費助成申請書に必要事項を記入し、領収書を張り付けて市役所に提出します。
    助成申請の受付期間は受診月の翌月から1年以内です
    (子育て支援医療費助成申請書様式は下記をご覧ください。)  
  3. 審査後、市役所から指定口座に助成額を振り込みます。(償還払い)  

 ※保険証を忘れて受診し10割の医療費を支払っている場合は、まず加入している健康保険の保険者へ
  7割分(就学前の子どもは8割分)の支給申請をしていただき、保険者からの支給決定通知が届いたら
  決定通知と領収書、申請書を提出してください。

 助成申請の際の留意点

 ・診療月の翌月から1年以内に申請書を提出してください。
 (1年を経過すると助成は受けられません。)  
 ・
助成交付申請には、申請書の医療機関記載欄に証明でも受付けます。
 ・
領収書は、個人ごと・医療機関ごとに1ヶ月まとめて申請してください

医療用装具(コルセットなど)・小児弱視などの治療用眼鏡(9歳未満)
をつくられた場合も対象です 

 医療用装具や治療用眼鏡をつくられた場合も助成の対象となります。いったん全額を支払後
 加入されている健康保険の保険者に7割分(就学前の子どもは8割分)の支給申請をし、保険者
 から支給決定通知が届いたら医療費助成の申請をしてください。

 助成申請に必要なもの
 
・子どもの医療費助成申請書(各庁舎窓口にもあります)
 ・医師の証明書
 ・見積書、請求書、領収書
 ・保険者からの支給決定通知
 ・子どもの医療費助成申請を初めて提出される方は金融機関登録変更届


子どもの医療費助成申請書(償還払い 様式第6号) (59KB; Wordファイル)

【記入例】子どもの医療費助成申請書 (350KB; PDFファイル)

金融機関登録変更届 (29KB; Excelファイル)

【記入例】金融機関登録変更届 (168KB; PDFファイル)

適正受診のお願い

病気の治療には、適正な時期に適正な治療を受けること(適正受診)が大切です。以下の項目を参考に、適正受診への御協力をお願いします。

診療時間外の受診や安易な受診は、できるだけ控えましょう

休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。軽症で急を要しないときに休日や夜間に安易な受診をすると、重症で急を要する患者さんの治療に支障をきたす場合があります。

かかりつけ医を持ちましょう

 かかりつけ医は、お子さんの病歴などを把握しており、何かあればすぐ相談できます。

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 福祉課
TEL:0954-42-3306
FAX:0954-43-1157
MAIL:fukushi@city.ureshino.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 子育て未来課
TEL:0954-66-9121 
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:kosodate@city.ureshino.lg.jp

ページトップへ戻る