児童手当制度一部変更のお知らせ(令和6年9月分まで)
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、15歳までの児童を養育している方に
支給するものです。令和4年10月支給分(6月~9月分)から児童手当の制度が一部変更されています。
おもな変更点2つのお知らせです。
1.現況届の提出が原則不要です
2.特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられています!
⇒所得額により児童手当・特例給付の支給がされない方が発生します。
詳細は以下をご覧ください。
1.現況届の提出が原則不要について
○児童の養育状況が変わっていなければ、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、
現況届の提出を原則不要です。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
【現況届の提出が必要な方】
(1)配偶者からの暴力等により、住民登録の住所地が嬉野市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民登録がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、嬉野市から提出の案内があった方
○以下の変更事項があった方は市町村に届け出てください。
【届け出が必要な方】
(1)児童を養育しなくなったなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、
または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※その他、必要な届け出がある場合がありますので、担当までお問い合わせください。
2.特例給付の支給に係わる所得上限額について
特例給付とは、児童1人当たり月額一律5,000円が支給されている方です。
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額未満の場合は児童手当を支給、
所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合は法律の附則に基づく特例給付
(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
(2)所得上限限度額以上の方には令和4年10月支給分から児童手当が支給されなくなります。
令和4年10月支給分(6月分~9月分)から令和6年10月支給分(6月〜9月分) まで、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や
施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない
児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、
限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者
(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や 医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
これから、公務員に就職・退職される方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。