「児童手当」について
1.趣旨
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、
児童を療育している方に支給するものです。
2.支給対象となる児童
日本国内に住んでいる(または、海外に留学している)0歳から中学校修了前
(15歳になって最初に迎える3月31日)までの児童。
3. 手当を受けることができる方(受給対象者)
嬉野市内に住所があり、中学校終了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの
児童を療育している方に支給します。
・父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方
(生計の中心者)が受給者となります。
・児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
・公務員の方は、勤務先から支給されます。
4.児童手当の支給月・支給額
【児童手当の支給月】
児童手当は、原則として毎年6月、10月、2月の13日(13日が土、日、祝日の場合は、
その直前の金融機関の営業日となります。)に、それぞれの前月分まで(4ケ月分)の手当を
受給者名義の金融機関の口座に振り込みます。
(例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
※転出等で児童手当が消滅された方は消滅事由が発生した月の分までを翌月 月末に支給します。
それまで口座の解約・変更をされないようにお願いします。
児童の年齢 |
児童手当月額 |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
5.支給を受けるための手続き
以下の手続きについて、福祉課(嬉野庁舎)子育て未来課(塩田庁舎)窓口にて受付ます。
第1子が生まれたとき、市外から転入したとき、
受給者が変わったとき、公務員でなくなったときの手続き
第1子のお子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に
「認定請求書」を提出してください。(公務員の方は勤務先に届け出てください。)
認定後、原則として、申請した翌月分の手当から支給します。
※申請は出生や転入から15日以内にお願いします。
15日を経過して請求すると、受給できない月が発生する場合があります。
【手続きに必要なもの】
・請求者名義の普通預金通帳(お子さんの通帳には振込できません。)
・請求者の保険証が2か月以内に変更になった場合は健康保険証の写し
・請求者と配偶者分のマイナンバーが分かるもの
・養育する児童と別居している場合は別居監護申請書
(別居している児童全員分のマイナンバーが分かるものが必要です)
・その他、状況に応じて必要な書類等の提出をお願いする場合があります。
児童手当・特例給付認定請求書 (50KB; Excelファイル)
【記入例】児童手当・特例給付認定請求書 (575KB; PDFファイル)
児童と別居している場合
別居監護申立書 (16KB; Excelファイル)
【記入例】別居監護申立書 (308KB; PDFファイル)
第2子以降のお子さんが生まれたとき、養育する児童が増減したとき
出生日または、療育する児童が増減した日から15日以内に「額改定届」を提出してください。
(公務員の方は勤務先に届け出てください。)改定後、原則として、申請した翌月分の手当
から支給します。
【手続きに必要なもの】
・養育する児童と別居している場合は別居監護申請書
(別居している児童全員分のマイナンバーが分かるものが必要です)
児童手当・特例給付額改定認定請求・額改定届 (60KB; Excelファイル)
【記入例】児童手当・特例給付額改定認定請求・額改定届 (226KB; PDFファイル)
施設設置者・里親用申請書
【施設設置者・里親】児童手当額改定認定請求・額改定届 (66KB; Excelファイル)
【記入例】(施設設置者・里親)児童手当額改定認定請求・額改定届 (282KB; PDFファイル)
市外へ転出するとき、離婚などで児童を監護しなくなったとき、
受給者が変わるとき、公務員になったとき
すみやかに「消滅届」の提出をお願いします。
状況に応じて必要な書類等の提出をお願いする場合があります。
児童手当・特例給付受給事由消滅届 (48KB; Excelファイル)
【記入例】児童手当・特例給付受給事由消滅届 (283KB; PDFファイル)
住所・氏名が変わったとき
すみやかに「住所・氏名等変更届」の提出をお願いします。
児童手当・特例給付氏名・住所等変更届 (48KB; Excelファイル)
【記入例】児童手当・特例給付氏名・住所等変更届 (202KB; PDFファイル)
施設設置者・里親用申請書
(施設用)児童手当氏名・住所等変更届 (51KB; Excelファイル)
【記入例】(施設用)児童手当氏名・住所等変更届 (196KB; PDFファイル)