「児童手当」について
1.趣旨
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、
児童を養育している方に支給するものです。
2.支給対象となる児童
日本国内に住んでいる(または、海外に留学している)0歳から18歳
(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童。
3. 手当を受けることができる方(受給対象者)
嬉野市内に住所があり、18歳(18歳到達後の最初の3月31日)までの
子を養育している方に支給します。
・父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方
(生計の中心者)が受給者となります。
・児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
・公務員の方は、勤務先から支給されます。
4.児童手当の支給額
手当月額(児童1人あたり)
0歳~3歳未満
(第1子・第2子):15,000円
(第3子以降):30,000円
3歳~18歳年度末
(第1子・第2子):10,000円
(第3子以降):30,000円
「第3子以降」のカウント方法について
第〇子は、22歳に達する日以後の最初の3月31日(22歳年度末)までの間にある生計費の負担がある子について数えます。(子どもが3人以上いる場合に必ずしも第3子以降としてカウントされるわけではありません。)
例)23歳、19歳、15歳、11歳の子がいる場合
⇒23歳の子は22歳年度末を超えているためカウント対象とはなりません。
19歳の子を第1子としてカウントします。15歳の子が第2子、11歳の子が第3子となります。
※19歳の子が経済的に自立している場合はカウント対象とはならず、15歳の子が第1子、11歳の子が第2子となります。
18歳年度末から22歳年度末までの子について第〇子のカウント対象とするには監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。その子を含めて第3子以降に該当する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただきます。
※「監護相当」とは以下の状況などを指します。
・同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている
・別居しているが、定期的な連絡・面会・仕送り等をしている
※「生計費の負担」とは親が負担する生活費、学費等を欠くと通常の生活水準を維持することができないことをいいます。
5.児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます。
・嬉野市の支給日は、支給月13日です。
※13日が休日の時は、金融機関の前営業日となります。
6.現況届
現況届とは、毎年6月1日時点の状況(前年の所得、児童の養育状況)を確認し、8月分以降の児童手当の支給の可否を審査するものです。
※令和4年の制度改正(児童手当法)に伴い、現況届の提出は原則不要となりましたが、以下に該当す る方は提出が必要です。
【現況届の提出が必要な方】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
・嬉野市に住民票のない児童を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
(離婚協議中・離婚協議が終了・離婚済み等で現状況が把握できていない方も対象です。)
・法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者の方
・その他、嬉野市から提出の案内があった方
※提出が必要な受給者の方には6月に案内をお送りいたします。
各種手続(出生・転入・転出時など・・)
第1子が生まれたとき、市外から転入したとき、
受給者が変わったとき、公務員でなくなったときの手続き
第1子のお子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に
「認定請求書」を提出してください。(公務員の方は勤務先に届け出てください。)
認定後、原則として、申請した翌月分の手当から支給します。
※申請は出生や転入から15日以内にお願いします。
15日を経過して請求すると、受給できない月が発生する場合があります。
【手続きに必要なもの】
・請求者名義の普通預金通帳(お子さんの通帳には振込できません。)
・請求者の保険証が2か月以内に変更になった場合は健康保険証の写し
・請求者と配偶者分のマイナンバーが分かるもの
・養育する児童と別居している場合は別居監護申請書
(別居している児童全員分のマイナンバーが分かるものが必要です)
・その他、状況に応じて必要な書類等の提出をお願いする場合があります。
受給者と児童が別居している場合は、児童手当認定請求書と下記「別居監護申立書」の提出が必要です。
第2子以降のお子さんが生まれたとき、養育する児童が増減したとき
出生日または、養育する児童が増減した日から15日以内に「額改定届」を提出してください。
(公務員の方は勤務先に届け出てください。)改定後、原則として、申請した翌月分の手当
から支給します。
【手続きに必要なもの】
・養育する児童と別居している場合は別居監護申請書
(別居している児童全員分のマイナンバーが分かるものが必要です)
施設設置者・里親用申請書
【記入例】(施設設置者・里親)児童手当額改定認定請求・額改定届
市外へ転出するとき、離婚などで児童を監護しなくなったとき、
受給者が変わるとき、公務員になったとき
すみやかに「消滅届」の提出をお願いします。
状況に応じて必要な書類等の提出をお願いする場合があります。
施設設置者・里親用申請書
住所・氏名が変わったとき
すみやかに「住所・氏名等変更届」の提出をお願いします。
施設設置者・里親用申請書
養育している児童が3人以上いるとき
養育している児童の人数が3人以上いる場合は、下記「手続き要否の確認フローチャート図」をご確認いただき、該当者は「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出をお願いします。
申請時の注意事項
・嬉野市へ転入された方
従前の市区町村から発行された「転出証明書」に記載されている『転入予定日』の翌日から15日以内に
申請が必要です。
15日以内に申請いただきますと、転入した月の翌月分からが支給の対象となります。
・お子さんが出生された方
お子さんが生まれた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
15日以内に申請いただきますと、生まれた月の翌月分からが支給の対象となります。
・公務員を退職、または出向などにより職場から児童手当が支給されなくなった方
職場から発行された「消滅通知書」の消滅日から15日以内に申請が必要です。
15日以内に申請いただきますと、消滅日の翌月分からが支給の対象となります。
申請が遅れた場合、申請した翌月分からが支給の対象となります。
窓口については、子育て未来課(塩田庁舎)福祉課(嬉野庁舎)となります。
その他
【児童手当支払通知書の廃止について】
令和6年10月の児童手当法制度改正に伴い、支給日前に送付していた「支払通知書」については、廃
止となっています。そのため、児童手当の支給金額を確認される場合は、支払日(偶数月13日※)
以降に通帳の記帳等で支給金額のご確認をお願いいたします。
なお、支給額の変更や受給資格が消滅する場合等は、これまでどおり各種通知書を送付します。
※ 13日が土日祝日の場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。