里親制度について
里親制度とは
親の病気や障害、死亡、貧困、虐待などにより自分の家庭で暮らすことのできない子どもたちがたくさんいます。このような子どもたちを「児童福祉法」に基づいて、登録された里親に親に代わって養育をお願いするのが「里親制度」です。
これは法に基づき、公的責任で子どもの養育を里親に委託するものですので、個人的な養育ではなく、皆で子どもを育てていく「社会的な養育」となります。
佐賀県にも約300人このような子どもたちがいて、家族の温もりを求めています。
県内のたくさんのご家庭が里親家庭として登録いただくことで、子どもたちの生活の場所の選択肢が広がります。
この里親制度の趣旨をご理解いただき、皆さんも『里親』になってみませんか?
『里親』ってなあに
子どもが明るく健やかに成長していくためには、あたたかい家庭が大切です。しかし、様々な事情で親と一緒に暮らせない子どもたちは、自分のことをずっとみてくれて安心感を得られる経験が不足しがちです。
このような子どもたちを、自らの家庭に迎えて愛情とまごころを込めて養育してくださる方のことを『里親』といいます。
『里親』の種類
養育里親
- 親による養育が困難な状態にある子ども、親のもとに置くことが不適当と認められる子どもを、親に代わって養育する里親。
- 委託期間:親による養育が可能と認められると児童相談所が判断するまで(短期の場合も、長期の場合もある)
養子縁組里親
- 養子縁組を前提として児童を養育する里親。
- 委託期間:養子縁組が成立するまで
専門養育里親
- 虐待などにより心身に有害な影響を受けた子どもを養育する里親。
- 委託期間:基本的に2年以内
親族里親
- 子どもの扶養義務者(祖父母、兄弟姉妹等)及びその配偶者がその子ども(親族児童)に限って養育する里親。ただし、両親その他子どもを現に監護する方が死亡、行方不明などやむを得ない事情があると児童相談所が認めた場合に限ります。
- 委託期間:両親が子どもを養育できる状況になったと児童相談所が認めるまで
『里親』になるための手続き
里親になるには特別な資格は必要ありませんが、研修を受講するなどいくつかの要件があります。
子どもが好きで、健康で、明るい家庭であれば、どなたでも申し込むことができます。
- 佐賀県中央児童相談所へ相談(電話0952-26-1212)
- 里親研修(基礎研修)
- 里親登録の申し込み
- 里親研修(登録前研修)
- 家庭調査(児童相談所職員が訪問して家庭状況を把握)
- 認定(知事が社会福祉審議会の意見を聴き、里親としての適否を審査し認定)
- 登録(里親としての登録)
『里親』になったら
子どもの養育をお願いしている間は、養育に必要な経費(例:生活費、里親手当、義務教育費、医療費)が支払われます。
里親に関する相談やお問い合わせ先
相 談 先 |
電話番号 |
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嬉野市児童養護施設済昭園 担当:長廣・石橋 | 0954-66-2138 |
佐賀県里親支援 こねくと | 0952-65-1165 |
佐賀県中央児童相談所 | 0952-26-1212 |