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トップページ>子育て・教育>保育所・幼稚園>令和6年度保育所・認定こども園・幼稚園等の利用申込みについて

令和6年度保育所・認定こども園・幼稚園等の利用申込みについて

令和6年4月以降、下記の施設を利用する場合には毎年度嬉野市への申請が必要です。

現在、下記施設を利用中の方も申請が必要です。

申込みにあたっては、「令和6年度保育所等利用申込みおよび支給認定申請のてびき (989KB; PDFファイル) 」を必ずお読みください。  

施設一覧 

嬉野市内にある施設の種類は、認可保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育所(地域型保育事業)です。

施設名をクリックすると施設の概要がわかる資料を見ることができます。

認可保育所

 【認可保育所一覧】
施設名 利用定員

住所

電話番号

みのり保育園

(294KB; PDFファイル)

50人

〒849-1426

塩田町大字五町田乙4281番地2

0954-66-3174

井手川内保育園

(準備中)

90人

〒843-0302

嬉野町大字下野甲5696番地18

0954-43-2091

岩屋保育園

(312KB; PDFファイル)

80人

〒843-0304

嬉野町大字岩屋川内甲487番地2

0954-42-0509

下宿保育園

(402KB; PDFファイル)

80人

〒843-0301

嬉野町大字下宿甲3913番地

0954-42-2154

認定こども園

 【認定こども園一覧】
施設名 利用定員

住所

電話番号

ルンビニこども園

(846KB; PDFファイル)

15人(1号)

〒849-1422

塩田町大字谷所甲1870番地

0954-66-2430

60人(2・3号)

嬉野ルンビニこども園 (342KB; PDFファイル)

15人(1号)

〒843-0301

嬉野町大字下宿丁1424番地7

0954-42-4155

90人(2・3号)

認定こども園嬉野幼稚園 (321KB; PDFファイル) 

15人(1号)

〒843-0302

嬉野町大字下野甲115番地19

0954-43-1019

99人(2・3号)

認定こども園和光幼稚園 (315KB; PDFファイル)

15人(1号)

〒843-0302

嬉野町大字下野丙2319番地2


0954-42-2548

48人(2・3号)

認定こども園たちばなこども園

(337KB; PDFファイル)

10人(1号)

〒849-1425

塩田町大字五町田甲1354番地1

0954-66-4060

60人(2・3号)

認定こども園吉田保育園 (248KB; PDFファイル)

15人(1号)

〒843-0303

嬉野町大字吉田丁4808番地

0954-43-9463

65人(2・3号)

嬉野りすの森保育園

(357KB; PDFファイル)

15人(1号)

〒849-1411

塩田町大字馬場下甲711番地1

0954-66-3300

60人(2・3号)

予定

久間子守保育園

(259KB; PDFファイル)

15人(1号)

〒849-1402

塩田町大字久間乙1786番地3

0954-66-5568

55人(2・3号)

予定

幼稚園

 【幼稚園一覧】 
施設名 利用定員

住所

電話番号

塩田幼稚園

(590KB; PDFファイル)

45人(1号)

〒849-1411

塩田町大字馬場下甲512番地

0954-66-4477

小規模保育所(地域型保育事業)

 【小規模保育所(地域型保育事業)一覧】
施設名 利用定員

住所

電話番号

うれしのつぼみ保育園

(197KB; PDFファイル)


19人(2・3号)

〒843-0301

嬉野町大字下宿乙1279番地

0954-43-3118



申込みについて

申請書類の配布時期

令和5年10月16日~配布開始


令和5年10月時点で在園中の方は、園を通じて配布します。

申請書類の配布場所

嬉野市役所 子育て未来課(塩田庁舎)または福祉課(嬉野庁舎)

申込先(書類提出先) 市内に住民票がある方

幼稚園、認定こども園(1号)を利用希望の方は、各園に直接申込みください。

申込期間は各園にお尋ねください。


認可保育所、認定こども園(2・3号)、小規模保育所を利用希望の方は、市役所に申込みください。

市外の園を希望の方も嬉野市役所に申込みください。

ただし、申込締切日は施設所在地の市町村で異なります。締切日はご自身で市町村に確認していただき、締切に間に合うように申込書類を嬉野市役所へ提出してください。

申込先(書類提出先) 嬉野市に住民票がない方

申込み時点で住所地が嬉野市でない方で、嬉野市内の施設を利用希望の方は、住所地の市役所等で申込みください。その際、下記の「受付期間」の期限の数日前までに住所地の市役所等で申込みを行ってください。

受付期間

入所希望月に応じて受付期間が異なります。



入所希望月

受付期間(一部を除き平日のみ)

 4月~3月

  入所

(第1次) 

令和5年11月7日~同年11月24日

11/11(土)、11/12(日)は下記のとおり受付します。

11/11(土)は塩田庁舎のみ

11/12(日)は嬉野庁舎のみ

(第2次)

令和6年1月4日~同年1月31日

令和6年2月1日~同年2月29日

 5月入所

令和6年3月1日~同年3月29日

 6月入所 令和6年4月1日~同年4月30日
 7月入所

令和6年5月1日~同年5月31日 

 8月入所 令和6年6月3日~同年6月28日
 9月入所 令和6年7月1日~同年7月31日
 10月入所 令和6年8月1日~同年8月30日
 11月入所 令和6年9月2日~同年9月30日
 12月入所 令和6年10月1日~同年10月31日
 1月入所 令和6年11月1日~同年11月29日
 2月入所 令和6年12月2日~同年12月20日
 3月入所 令和7年1月6日~同年1月31日
【注意】締切を過ぎて提出された申込みは次回調整からの対象となります。

提出書類

書類に不足がある場合には受理できません。すべての書類をそろえて提出してください。

幼稚園、認定こども園(1号)を利用希望の方


 

保育所、認定こども園(2・3号)、地域型保育事業を利用希望の方

 

保育が必要な理由

添付書類

就労(内定含む)

雇用されている場合

就労証明書 (43KB; Excelファイル) ・・・勤務先に記入を依頼してください。

就労証明書記載要領 (30KB; Excelファイル)

自営業の場合

就労証明書 (43KB; Excelファイル)・・・枠内を記入後、必要書類添付(開業届、営業許可証、最新年度分の確定申告の写し等)

就労証明書記載要領(自営業用) (58KB; Excelファイル)

妊娠・出産の場合

申立書 (123KB; PDFファイル)+母子健康手帳の写し(表紙・分娩予定日欄)

病気の場合

申立書 (123KB; PDFファイル) +診断書 (19KB; Wordファイル)

障がいの場合

申立書 (123KB; PDFファイル)+診断書 (19KB; Wordファイル)または身体障害者手帳もしくは療育手帳の写し

看護・

介護

看護

の場合

申立書 (123KB; PDFファイル)+診断書 (19KB; Wordファイル)

介護

の場合

申立書 (123KB; PDFファイル)+診断書 (19KB; Wordファイル)または身体障害者手帳もしくは療育手帳もしくは介護保険被保険者証の写し

災害復旧

申立書 (123KB; PDFファイル) + 罹災証明

就学

申立書 (123KB; PDFファイル)+在学証明書+カリキュラム

産後・育児休業中

の場合

就労証明書 (43KB; Excelファイル)または育児休業等期間証明書 (93KB; PDFファイル)

求職活動中の場合

求職活動申立書 (18KB; Excelファイル)+ハローワーク受付票の写し等

求職活動状況届 (129KB; PDFファイル)(求職活動開始から3カ月経過後もしくは就職決定後提出ください。) 

保育の必要な理由を証明する書類

注意事項

  • 申込みにあたっては、「令和6年度保育所等利用申込みおよび支給認定申請のてびき (989KB; PDFファイル) 」を必ずお読みください。
  • 申込みにあたっては、事前に施設を見学していただくなどして施設の環境・保育内容等を確認いただくことをお勧めします。施設見学については、各自で園に連絡のうえ行ってください。
  • 申込み後、申請内容に変更があった場合には必ず届け出てください。退職や勤務状況に変更が生じるなど、保育の必要性がなくなった場合には申込みを取り消す場合があります。
  • 育児休業中も現在入所中のお子さんは継続入所ができます。ただし、入所期間は原則出生児童の年齢が1歳になる年度末までです。

保育料(利用者負担額)

保育料は、児童を保育所で保育するために要する費用の一部を保護者に負担していただくもので、世帯の負担能力に応じて決定することとなっています。

施設によっては基本となる保育料(利用者負担額)のほか、スクールバス代などの実費負担や、各施設が独自に質の向上を図る上で必要となる追加の負担額が生じる場合があります。

保育料の算定

保育料の算定にあたっては、父母の収入金額の合計額が市で定めた基準額を超えない場合、同居の父母以外の祖父母等扶養義務者で最多収入者を家計の主宰者とし、家計の主宰者と父母の税額を合算し保育料を決定することがあります。

ただし、父母の収入のみで生計が成り立っていると認められる場合は、父または母のうち収入金額の多いものを家計の主宰者とし、父母以外の税額は合算の対象になりません。

また、住民票の世帯分離により保育料の算定が変わることはありません。

令和5年度在園児の保育料

平成27年4月から子ども・子育て支援新制度施行に伴い、保護者に負担していただく保育料は、国が定める基準を上限に市町村が定めることとされています。

令和4年度および令和5年度の保育料については、下記のとおりです。(国の制度に伴い改定する場合もあります。)


令和5年度保育料階層表 (1号)(令和5年10月から令和6年9月分まで有効)

令和5年度保育料階層表 (2号,3号)(令和5年10月から令和6年9月分まで有効)

幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化が令和元年10月から始まりました。

保育所の場合

3歳児以上(2号)は保育料が無償

認定こども園の場合

満3歳以上(1号)は保育料が無償

3歳児以上(2号)は保育料が無償

0~2歳の子ども

住民税非課税世帯を対象に保育料が無償


●副食費(おかず・おやつ等)は保護者の負担です。ただし第3子以降の子どもと年収360万円未満相当世帯の子どもの副食費は免除です。


 
このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 福祉課
TEL:0954-42-3306
FAX:0954-43-1157
MAIL:fukushi@city.ureshino.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 子育て未来課
TEL:0954-66-9121 
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:kosodate@city.ureshino.lg.jp

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