学校体育施設使用

学校体育施設使用料

 

 学校体育施設(体育館)使用料が、平成31年4月1日利用分から消費税相当額を加算した金額

に変更します。

 

    使用料料金表 (52KB; PDFファイル)


  但し、次の各号のいずれかに該当するときは使用料を減額、または免除することが出来ます。

 

  1. 市が主催し、または共催する行事に使用するとき。
  2. 国または他の地方公共団体が、公用または公共事業のように供するため使用するとき。
  3. 地震、火災、水害等の災害の発生により、応急収容施設として使用させるとき。
  4. 前各号に掲げるもののほか、市長が使用料を徴収することを不適当と認めたとき。
このページに関するお問い合わせ
嬉野市教育委員会
教育総務課
TEL:0954-66-9124  
MAIL:kyouiku@city.ureshino.lg.jp
学校教育課 
TEL:0954-66-9128 
MAIL:gakkou@city.ureshino.lg.jp

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