よくある質問
土地建物の台帳の縦覧などの際に本人に代わり見たいのだが・・・・
50ccバイクを3月に友人に売却したのに納税通知がきたが・・・・・
固定資産税の納税通知書に疑問があるので、相談したい。
(答)固定資産税の納税通知書の内容に疑問がある場合には、税務収納課の固定資産税担当の窓口におたずねください。
市税の賦課(課税)の決定についての不服申し立ては、決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から60日以内に、嬉野市長に対して異議申立てをすることができます。
また、課税台帳に登録された価格に不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、嬉野市固定資産評価審査委員会に対し審査の申し出をすることができます。
市税務収納課から、「相続人代表者指定届について(お願い)」という通知が届いたが、提出しないといけないのでしょうか。
相続人代表者指定届について
- お亡くなりになった方に送付される、固定資産税の納税通知書を受け取っていただく方(相続人代表者)を定めていただく届出になります。
- 固定資産税の納税通知書は、毎年1月1日の所有者宛に6月ごろ送付しております。
土地や建物をお持ちの方(納税義務者)がお亡くなりの場合
- 法務局で相続登記を行うと、その受付日の翌年から課税台帳上の所有者が変更され、納税通知書が送付されます。
- 登記されていない建物の場合、市役所への未登記家屋名義人変更願の提出が必要です。
以下の内容に該当される方は「相続人代表者指定届」のご提出をお願いいたします。
所有者がお亡くなりになった年内に相続登記(未登記家屋の名義変更)が完了しない場合
1月から納税通知書が届くまでの間にお亡くなりになった場合
- 納税通知書を確実にお届けするために、固定資産税の納税通知書などを受け取る「相続人代表者」を定めていただくため、「相続人代表者指定届」のご提出をお願いしています。
- 1月から納税通知書が届くまでの間にお亡くなりになった場合、納税通知書が届くまでに、土地・建物の登記や未登録家屋の名義変更手続が完了しても提出が必要です。(亡くなった翌年から所有者が変更されるため)
- この届出は固定資産税の書類送付先を定めるものでありますので、この届出で相続が確定するものではありません。
市税を滞納した場合について知りたい。
(答)市税を滞納しますと、まず督促状をお送りし、さらに催告書や電話などにより催告を行います。それでも納付がない場合は、納期限までに納められた方との公平を保つため、また税収を確保するために、やむを得ず滞納している方の財産(不動産・預貯金・債権など)の差押えなどの滞納処分を行い、その財産を取立てや公売することにより市税に充当されることになります。また、延滞金も合わせて納付していただくことになります。
市税の滞納は、納税者の方にとって不利益となるだけでなく、市でも滞納整理に多大な費用がかかり、この費用も納税者の方の税金から支出することとなりますので、市税を有効に使うためにも、納期限内での納付をお願いします。