軽自動車税について

軽自動車税


原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等と言います)を所有している人にかかる税です。

納税義務者

毎年、4月1日現在嬉野市内に主たる定置場(駐輪場等)がある軽自動車等を持っている人です

ただし、所有権留保(ローン契約)付き売買の軽自動車等は買主を所有者とみなします。

税額について

軽自動車税については、車種や排気量などさまざまな条件で異なります。

詳しくは、軽自動車税の税額についてをご覧ください。

申告(手続き)場所

軽自動車等を所有しているかどうかは、所有している人の申告に基づいて判断します。軽自動車等を所有したり、所有者が転居した場合は15日以内に、また軽自動車等を廃車や譲渡したり売却などした場合には30日以内に、下表の場所へ申告してください。

車種

総排気量

または定格出力

  申告(手続き)場所・問い合わせ先
  原動機付自転車

125cc以下

または1.0kw以下

嬉野市役所


手続き場所 市民課

 TEL(0954)66-9118(塩田庁舎)

 TEL(0954)42-3304(嬉野庁舎)


問い合わせ先 税務課               

 TEL(0954)42-3305

               

  小型特殊自動車  

軽四輪

軽三輪

被牽引車

 

佐賀県軽自動車検査協会佐賀事務所

若楠2丁目10番8号

TEL 050-3816-1754

※手続きに必要なものなどは事前に電話

確認されることをお勧めします。

  二輪の軽自動車(軽二輪)

125ccを超え

250cc以下

佐賀運輸支局

若楠2丁目7番8号

TEL050-5540-2082

※手続きに必要なものなどは事前に電話

確認されることをお勧めします。

   二輪の小型自動車(自動二輪)

250ccを

超えるもの


令和8年から軽自動車税(環境性能割)が廃止されます

令和8年度の税制改正に伴い、軽自動車を取得(購入など)した際に燃費性能等に応じて課税されていた「軽自動車税(環境性能割)」が、令和8年3月31日をもって廃止されることとなりました。
これにより、令和8年4月1日以降に軽自動車を取得する場合、環境性能割は課税されません。

適用時期

令和8年(2026年)4月1日取得分から

税の名称変更

環境性能割の廃止に伴い、毎年4月1日時点の所有者にかかる「軽自動車税(種別割)」の名称が、令和8年度から「軽自動車税」へと変更になります。


※環境性能割は廃止されますが、毎年納めていただく税金(旧種別割)に変更はありません。

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 税務課
TEL:0954-42-3305 
FAX:0954-42-0472
MAIL:zeimu@city.ureshino.lg.jp

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