軽自動車税について

税制改正により、令和元年10月から軽自動車税に「環境性能割」が創設され、これまでの軽自動車税は「種別割」と名称が変更になりました。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることとなります。それぞれの税率等は以下のとおりです。

種別割

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等と言います)を所有している人にかかる税です。

種別割のかかる人(納税義務者)

毎年、4月1日現在嬉野市内に主たる定置場(駐輪場等)がある軽自動車等を持っている人です

ただし、所有権留保(ローン契約)付き売買の軽自動車等は買主を所有者とみなします。

税額について

軽自動車税(種別割)については、車種や排気量などさまざまな条件で異なります。

詳しくは、軽自動車税(種別割)の税額についてをご覧ください。

申告(手続き)場所

軽自動車等を所有しているかどうかは、所有している人の申告に基づいて判断します。軽自動車等を所有したり、所有者が転居した場合は15日以内に、また軽自動車等を廃車や譲渡したり売却などした場合には30日以内に、下表の場所へ申告してください。

車種

総排気量

または定格出力

  申告(手続き)場所・問い合わせ先
  原動機付自転車

125cc以下

または1.0kw以下

嬉野市役所


手続き場所 市民課

 TEL(0954)66-9118(塩田庁舎)

 TEL(0954)42-3304(嬉野庁舎)


問い合わせ先 税務課               

 TEL(0954)42-3305

               

  小型特殊自動車  

軽四輪

軽三輪

被牽引車

 

佐賀県軽自動車検査協会佐賀事務所

若楠2丁目10番8号

TEL 050-3816-1754

※手続きに必要なものなどは事前に電話

確認されることをお勧めします。

  二輪の軽自動車(軽二輪)

125ccを超え

250cc以下

佐賀運輸支局

若楠2丁目7番8号

TEL050-5540-2082

※手続きに必要なものなどは事前に電話

確認されることをお勧めします。

   二輪の小型自動車(自動二輪)

250ccを

超えるもの


環境性能割

環境性能割のかかる人(納税義務者)

三輪以上の軽自動車(新車・中古車)を取得した人です。

課税標準

  当該軽自動車の取得価額(免税点50万円)

税率

対 象 車 税率
自家用 営業用
 電気自動車(燃料電池自動車含む) 非課税 非課税
 天然ガス自動車 (平成21年排出ガス規制Nox10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)

 プラグインハイブリッド車

対 象 車 税率
種別 区分 排出ガス基準 燃費基準 自家用 営業用
乗用車

ガソリン車

ハイブリッド車

LPG車

クリーンディーゼル車

平成17年排出ガス規制75%低減
又は
平成30年排出ガス規制50%低減
令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準85%達成
非課税 非課税
令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準75%達成
令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準60%達成
1%
(非課税)※
0.5%
令和12年度燃費基準55%達成 2%
(1%)※
1%
 上記に該当しないもの。又は2020年度燃費基準未達成車。 2%
(1%)※

2%

※ 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用乗用車を取得した場合、税率が1%軽減されます。

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 税務課
TEL:0954-42-3305 
FAX:0954-42-0472
MAIL:zeimu@city.ureshino.lg.jp

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