軽自動車税について
軽自動車税
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等と言います)を所有している人にかかる税です。
納税義務者
毎年、4月1日現在、嬉野市内に主たる定置場(駐輪場等)がある軽自動車等を持っている人です。
ただし、所有権留保(ローン契約)付き売買の軽自動車等は買主を所有者とみなします。
税額について
軽自動車税については、車種や排気量などさまざまな条件で異なります。
詳しくは、軽自動車税の税額についてをご覧ください。
申告(手続き)場所
軽自動車等を所有しているかどうかは、所有している人の申告に基づいて判断します。軽自動車等を所有したり、所有者が転居した場合は15日以内に、また軽自動車等を廃車や譲渡したり売却などした場合には30日以内に、下表の場所へ申告してください。
| 車種 |
総排気量 または定格出力 |
申告(手続き)場所・問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 |
125cc以下 または1.0kw以下 |
嬉野市役所 手続き場所 市民課 TEL(0954)66-9118(塩田庁舎) TEL(0954)42-3304(嬉野庁舎) 問い合わせ先 税務課 TEL(0954)42-3305
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| 小型特殊自動車 | ||
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軽四輪 軽三輪 被牽引車 |
佐賀県軽自動車検査協会佐賀事務所 若楠2丁目10番8号 TEL 050-3816-1754 ※手続きに必要なものなどは事前に電話 確認されることをお勧めします。 |
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| 二輪の軽自動車(軽二輪) |
125ccを超え 250cc以下 |
佐賀運輸支局 若楠2丁目7番8号 TEL050-5540-2082 ※手続きに必要なものなどは事前に電話 確認されることをお勧めします。 |
| 二輪の小型自動車(自動二輪) |
250ccを 超えるもの |
令和8年から軽自動車税(環境性能割)が廃止されます
令和8年度の税制改正に伴い、軽自動車を取得(購入など)した際に燃費性能等に応じて課税されていた「軽自動車税(環境性能割)」が、令和8年3月31日をもって廃止されることとなりました。
これにより、令和8年4月1日以降に軽自動車を取得する場合、環境性能割は課税されません。
適用時期
令和8年(2026年)4月1日取得分から
税の名称変更
環境性能割の廃止に伴い、毎年4月1日時点の所有者にかかる「軽自動車税(種別割)」の名称が、令和8年度から「軽自動車税」へと変更になります。
※環境性能割は廃止されますが、毎年納めていただく税金(旧種別割)に変更はありません。
申請書ダウンロード
軽自動車税申告兼標識交付申請書(114KB; PDFファイル)
軽自動車税廃車申告兼標識返納書(115KB; PDFファイル)
軽自動車税譲渡証明書 (55KB; PDFファイル)
軽自動車税原動機付自転車の改造・排気量等変更届出書 (146KB; PDFファイル)
軽自動車税減免申請書(身体障がい者等用) (137KB; PDFファイル)
軽自動車税減免誓約書(生計を一にする方又は常時介護する方が運転される場合)
(76KB; PDFファイル)
軽自動車税減免申請書(公益事業用・構造減免用) (104KB; PDFファイル)
商品軽自動車等課税免除申請書 (155KB; PDFファイル)
















