特定小型原動機付自転車の標識交付について
令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート(標識)の交付を開始します。
特定小型原動機付自転車の標識交付について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることになりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として走行場所が自転車と同様になるなどの新たな交通ルールが適用されることになりました。
また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレート(標識)にする必要が生じたため、下記の対象車両については特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(標識)の交付を開始します。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給されるでんきを動力源とするもので、以下の要件全てに該当するもの
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
手続きに必要なもの
新規登録の場合
手続きの方法は、原動機付自転車の場合と変わりません。手続きには下記の書類等が必要になります。
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書または譲渡証明書
・本人確認書類(運転免許証など)
特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)への交換を希望する場合
既に従来の嬉野市のナンバープレート(標識)をお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)に交換します。ただし、交換を行うと標識番号が変わるので、自賠責保険の変更手続き等が必要となることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。
手続きには下記の書類が必要になります。
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・交換するナンバープレート
・本人確認書類(運転免許証など)
なお、ナンバープレート(標識)の交換費用はかかりません。
交付申請の受付開始日及び手続き先
特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)の交付申請は、令和5年7月3日(月)から塩田庁舎及び嬉野庁舎の市民課にて受付します。
なお、ナンバープレート(標識)の引き継ぎや標識番号は選べませんのでご了承ください。
特定小型原動機付自転車の税額
年税額(1台):2,000円
※令和6年度課税分より適用します。