軽自動車税(種別割)減免について

​  軽自動車税(種別割)の減免は4月1日より受付開始となります。

  受付場所:塩田庁舎 市民課または嬉野庁舎 税務課

1.身体等に障がいがある方に対する軽自動車等


減免の要件

  以下の要件すべてに該当される方が対象です。 


  1. 軽自動車等の要件

    ・身体障がい者等本人または生計を一にする方が所有している軽自動車等

    ・身体障がい者等(身体障がい者・戦傷病者・知的障がい者・精神障がい者)、身体障がい

     者等と生計を一にする方又は身体障がい者等を常時介護する方(身体障がい者等のみで構

     成される世帯の方に限る)が使用される軽自動車等


 2. 障害の程度(等級)

  こちらの表(障がいの程度) (172KB; PDFファイル)でご確認ください。


 3. 使用目的

   身体障がい者等と生計を一にする方又は身体障がい者等を常時介護する方が運転される場

   合は、専ら身体障がい者等の方のために使用する軽自動車等に限ります。

 減免申請に必要な書類等

     (税務課にもあります。)

     ※昨年度に引き続き減免を申請される方で、 申請の内容(所有者名・運転者名・

             標識番号・手帳の等級・住所)に変更のない方は、現況届での申請が可能です。


     2.  お持ちの手帳またはカード

   (身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)

     3.  運転される方の運転免許証

     4.  軽自動車車検証

     5.  個人番号(マイナンバー)が分かる書類

     6.  申請する年度の軽自動車税納付書(口座振替の方、納付書が届く前に申請される方は不要) 

     7.軽自動車税減免誓約書(生計を一にする方又は常時介護する方が運転される場合)

        (76KB; PDFファイル)(税務課にもあります。)


※次に該当される方は、嬉野庁舎税務課にて申請をお願い致します。

          ・昨年度も減免に該当されていた方で、申請の内容(所有者名・運転者名・標識番号・手

     帳の等級・住所)に変更のある方

          ・本年度より新規で減免を申請される方 

以下の場合は、減免の対象とはなりませんのでご注意ください。

  • 車両がリース車の場合
  • 農業、自営業等の事業を目的として利用される場合
  • 普通自動車の減免を申請される場合(自動車の減免はおひとり一台のみです)
  • 福祉タクシー券の交付を申請される場合
  • 身体障がい者等と生計を一にする方又は身体障がい者等を常時介護する方が運転される場合で、専ら身体障がい者等の方のために使用されていない場合
  • 手帳の更新をされていない場合

※手帳の更新が必要な方は、手帳の要再認定日または有効期間内に、

   嬉野庁舎 福祉課または塩田庁舎 子育て未来課にて更新手続きをお願い致します。

申請期限

 軽自動車税納期限まで 

2.公益の事業のために直接専用するものと認める軽自動車等

減免申請に必要な書類等

  1. 軽自動車税減免申請書(公益事業用・構造減免用) (104KB; PDFファイル)

             (税務課にもあります。)
  2. 軽自動車車検証
  3. 申請する車両の軽自動車税納付書(口座振替の方、納付書が届く前に申請される方は不要)
  4. 約款・定款( 前年に提出済で、変更のない場合は提出されなくても大丈夫です。)

※車両がリース車の場合、減免の対象となりません。

※嬉野庁舎 税務課にて申請をお願い致します。

申請期限

 軽自動車税納期限7日前まで 

減免対象車両

  1. 法人税法第2条第1項第5号(公共法人)又は第6号(公益法人)に掲げる法人が所有又は使用する軽自動車の使用目的が社会一般の健康保持の増進に寄与する下記特殊軽自動車

    ア 巡回診療軽自動車
    イ 患者輸送の用に供する軽自動車
    ウ 血液事業の用に供する軽自動車
    エ 救護資材の輸送の用に供する軽自動車で、当該輸送の用に供した日数又は走行キロ数が全         運行日数又は全走行キロ数の60パーセント以上であるもの
     
  2. 社会福祉法第2条第2項各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる第1種社会福祉事業を行う法人が所有又は使用する軽自動車で、当該法人が経営する施設の収容者もしくはこれに類する者又はこれらの者に係る物質の輸送の用に供した日数又は走行キロ数が全運行日数又は全走行キロ数の60パーセント以上であるもの

  3. 社会福祉法第107条第1項各号に掲げる事業を行う社会福祉協議会が所有又は使用する軽自動車で、その本来の事業に供するもの

  4. 社会福祉法第2条第3項第7号に掲げる第2種社会福祉事業を行う法人が所有又は使用する軽自動車で、当該法人が経営する施設の収容者もしくはこれに類する者又はこれらの者に係る物資の輸送の用に供した日数又は走行キロ数が全運行日数又は全走行キロ数の60パーセント以上であるもの

  5. 道路交通法第99条に規定する指定自動車教習所を設置したものが教習車として使用する軽自動車等

  6. (財)佐賀県交通安全協会及び支部が所有又は専用に使用する軽自動車のうち、専ら交通安全思想普及の活動の用に供するため、車体に「交通安全協会」等と表示され、放送設備等必要な装備を有するもの、又は当協会からの専用使用証明を有するもの 

3.構造が専ら身体等に障がいがある方の利用に供するための軽自動車等 

減免申請に必要な書類等

  1. 軽自動車税減免申請書(公益事業用・構造減免用) (104KB; PDFファイル)

              (税務課にもあります。)

  2. 軽自動車車検証

  3. 申請する年度の軽自動車税納付書(口座振替の方、納付書が届く前に申請される方は不要)

  4. 現況写真(構造変更部分、ナンバープレートが確認できるもの)

※車両がリース車の場合、減免の対象となりません。

※嬉野庁舎 税務課にて申請をお願い致します。

申請期限

    軽自動車税納期限7日前まで 


申請書ダウンロード

軽自動車税減免申請書(身体障がい者等用) (137KB; PDFファイル)

軽自動車税減免誓約書(生計を一にする方又は常時介護する方が運転される場合)

     (76KB; PDFファイル)

軽自動車税減免申請書(公益事業用・構造減免用) (104KB; PDFファイル)


このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 税務課
TEL:0954-42-3305 
FAX:0954-42-0472
MAIL:zeimu@city.ureshino.lg.jp

ページトップへ戻る