確定申告について

確定申告

毎年2月16日から3月15日まで(開始日と終了日が土日祝日の場合は前後します。)
嬉野市では、上記期間のみ市役所の税務職員が相談に応じ、申告書の作成をお手伝いします。
上記期間であれば、現年分の申告は嬉野市でも受け付けておりますが、内容によっては武雄税務署でしか受付できないものもありますので、確定申告はできる限り武雄税務署をご利用ください。


※特に下記の申告については嬉野市役所では受付できませんのでご注意ください。

・青色申告・贈与税・譲渡所得・損失申告・過年度の確定申告・消費税の申告

・住宅借入金の1年目の方・肉用牛の売却による農業所得の特例を受ける申告

収支内訳書の作成、領収書の集計は事前に

収支内訳書はあらかじめ作成しておいてください。また、医療費控除を受けられる方は、事前に集計し、医療費明細を作成しておいてください。会場で作成・集計される場合は、順番等が前後することがあります。

必要書類、マイナンバーカードはお忘れなく

せっかく相談の順番がきても、必要な書類が整っていないと、もう一度出直していただくことになります。お出掛けになる前に必ずご確認ください。

 

また、所得税が還付される方は、還付金が口座振り込みになりますので、申告者「本人名義」の口座番号も分かるようにしておいてください。

 

 

確定申告の受付会場の変更について

令和5年分確定申告より受付会場(嬉野会場)が変更となります。塩田会場(塩田公民館2階)については変更ありません。


【嬉野会場】

嬉野市文化センター(嬉野図書館)2階⇒嬉野市中央体育館「U-spo」トレーニング室


※前半が塩田会場、後半が嬉野会場で行っております。詳しい日程については市報等をご確認いただくか、税務課までお問い合わせ下さい。

よくある申告の「落とし穴」

「一時所得」や「その他雑所得」があるときは、必ず確定申告または市・県民税申告を行ってください。申告がない場合は、税務署および嬉野市で調査を行い、税額を変更します。

 

年の途中で所得税や市・県民税、国民健康保険税が増えることになりますので、ご注意ください。

 

「一時所得」とは?

生命保険や学資保険等の満期金などのことです。

 

※受取金額が所得となるわけではありません。次の計算式で算出した額が所得となります。

「保険の支払金額-掛金額-50万円」 = 「一時所得の金額」

税額計算する際には・・・一時所得の金額×1/2した金額が税の対象となります。 

 

「その他雑所得」とは?

個人年金などのことです。

 

「保険の支払金額-掛金額」 = 「その他雑所得の金額」

 

確定申告書等作成コーナー(国税庁ホームページ)

 

所得税の申告書・決算書・収支内訳書等の作成ページ(外部リンク)

 

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 税務課
TEL:0954-42-3305 
FAX:0954-42-0472
MAIL:zeimu@city.ureshino.lg.jp

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