市民税

納税義務者

市民税がかかる人(納税義務者)

市民税の納税義務者は(1)市内に住所を有する個人(2)市内に住所を有しないが、市内に事業所や家屋敷を有する人(均等割のみ)。

(注意)
市内に住所があるか、事業所があるかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。

市民税がかからない人(非課税該当者)

  1. 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦、またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

    収入が1つの場合は以下の収入額が非課税の目安となります。
    ・収入が給与収入のみの場合、給与の年収が2,044,000円未満
    ・収入が公的年金収入のみで64歳までの場合、公的年金の年収が2,166,667円以下
    ・収入が公的年金収入のみで65歳以上の場合、公的年金の年収が2,450,000円以下
     
  3. 控除対象配偶者または扶養親族がない人で前年中の合計所得金額が380,000円以下の人

    収入が1つの場合は以下の収入額が非課税の目安となります。
    ・収入が給与収入のみの場合、給与の年収が930,000円以下
    ・収入が公的年金収入のみで64歳までの場合、公的年金の年収が980,000円以下
    ・収入が公的年金収入のみで65歳以上の場合、公的年金の年収が1,480,000円以下

  4. 控除対象配偶者または扶養親族がある人の場合、前年中合計所得金額が次の計算式で求めた額以下の人

    ・合計所得金額≦280,000円×(控除対象配偶者+扶養数+本人)+168,000円+100,000円

 

申告について

1月1日現在、嬉野市に住所のある人は、前年中の所得状況を申告していただく事になっています。
ただし、次の人は申告の必要はありません。

  1. 所得税の確定申告をされた人、またはされる予定の人
  2. 勤務先から給与支払報告書が嬉野市役所に提出された人(ただし、給与以外に他の収入がある場合は申告が必要になります。)
  3. 同一世帯の人の所得税、市県民税の申告書に扶養親族として記載されている人
    (ただし、保育園入園や児童扶養手当の申請をする人などは、所得証明書の発行のために申告が必要な場合があります)


給与支払報告書とは?

給与所得者の申告書に代わるものです。
前年中お勤めで、給与の支払を受けた人については、給与の支払者が退職者、年末調整が済んでいない人の分も含めて、全ての受給者の給与支払報告書を市町村に提出することになっています。

中途退職者分については、給与支払金額が30万円を超える場合に提出が義務付けられていますが、30万円以下の方についても、提出いただきますようご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 税務課
TEL:0954-42-3305 
FAX:0954-42-0472
MAIL:zeimu@city.ureshino.lg.jp

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