法人市民税
法人等の届出
嬉野市内に法人を設立したり支店を設置した場合は「法人等の設立・設置申告書」を、法人の名称や所在地等の変更があった場合は「法人等の異動届」を、事実が発生した日から15日以内に提出してください。
その際には、定款又は寄付行為の写し及び、登記簿謄本の写し等の添付が必要となります。
提出先は、嬉野庁舎税務課です。
税額の算出方法
法人市民税は市内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税で、均等の額を負担していただく均等割と、法人などの利益に応じて負担していただく法人税割があります。
- 計算方法税額=均等割額+法人税割額(法人税額×税率)
法人市民税(法人税割)の税率が変わります。
- 平成28年度税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税の一部が国税化されます。それに伴い、法人市民税(法人税割)の税率が変わります。令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用になります。
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
|
---|---|---|
税率 |
12.1% |
8.4% |
予定申告における経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする経過措置があります。
※申告書を作成される際にはご注意ください。
- 均等割(年額)は変わりません
税額は下表のとおり。
資本等の金額 |
嬉野市内の従業者数 |
嬉野市内の従業者数 |
---|---|---|
資本の金額または出資金額と資本積立金額の合計 |
(50人超) |
(50人以下) |
50億円を超える法人 |
300万円 |
41万円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 |
175万円 |
41万円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 |
40万円 |
16万円 |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 |
15万円 |
13万円 |
1,000万円以下の法人 |
12万円 |
5万円 |
上記以外の法人など |
5万円 |
- |
各種申請書の様式
法人市民税異動届出書(事業所設立設置・変更・廃止) (159KB; PDFファイル)
法人市町村民税納付書 (144KB; PDFファイル)
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法「地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)」による電子申告が義務化されました。その概要は、以下のとおりです。
- 対象となる法人(次の内国法人が対象)
- 事業年度開始のときにおいて、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
- 対象税目
- 法人市民税
- 適用開始事業年度
- 令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用
- 対象申告書等
- 確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
上記に当てはまらない中小法人も法人市民税の申告はできるだけ電子申告をお願いいたします。
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)
地方税ポータルシステム(eLTAX)とは、地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行えるシステムです。eLTAX(エルタックス)の開発・運営は、地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が行っています。
また、全ての地方公共団体へ一括して電子納税(※)することができる共通納税も行うことができます。
※電子納税とは、納税者がインターネット等を利用して国や地方公共団体へ税金を電子的に納税する仕組みです。
共通納税では、領収証書が発行されず、画面上で納税済みの確認を行います。領収証書が必要な方は、従来通り、窓口に納付書を持参して納税を行ってください。
eLTAX(エルタックス)のご利用を開始する際は、事前の準備や登録等の届け出が必要です。
電子申請手続き・共通納税の詳細については、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。
なお、eLTAX(エルタックス)のご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAX(エルタックス)ホームページの「よくあるご質問」をご確認ください。