記帳・帳簿等の保存制度について

対象となる方

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方

(所得税の申告の必要がない方を含みます。) 

記帳する内容

売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿や取引の際に作成・受領した納品書、請求書、領収書など。

詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。 

問い合わせ先

  • 武雄税務署  個人課税第1部門
    TEL: 0954-23-2127
このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 税務課
TEL:0954-42-3305 
FAX:0954-42-0472
MAIL:zeimu@city.ureshino.lg.jp

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