記帳・帳簿等の保存制度について
対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方
(所得税の申告の必要がない方を含みます。)
記帳する内容
売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿や取引の際に作成・受領した納品書、請求書、領収書など。
詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
問い合わせ先
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武雄税務署 個人課税第1部門
TEL: 0954-23-2127
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