給与支払報告書の提出について

 前年中お勤めで、給与の支払を受けた人については、給与の支払者が退職者、年末調整が済んでいない人の分も含めて、全ての受給者の給与支払報告書を市町村に提出することになっています。

 中途退職者分については、給与支払金額が30万円を超える場合に提出が義務付けられていますが、30万円以下の方についても、提出いただきますようご協力をお願いします。


  給与支払報告書の提出先は、給与の支払いのあった翌年1月1日現在、従業員が居住する市区町村です。電子申告、郵送または直接お持ちください。

給与支払報告書の提出期限は1月末までです
【提出先】〒843-0392
嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地  嬉野市役所  嬉野庁舎  税務課 市民税グループ

給与支払報告書などの電子的提出の義務化

令和3年1月以後に提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書について、支払調書ごとの前々年に税務署へ提出すべきであった枚数が100枚以上(改正前は1,000枚以上)のときは、地方税ポータルシステム(eLTAX)等による電子的提出が義務付けられました。


例えば、平成31年1月に税務署へ提出すべき源泉徴収票(平成30年分)が100枚以上であれば、令和3年1月に市町村へ提出する給与支払報告(令和2年分)をその枚数に関わらずeLTAXまたは光ディスク等で提出しなければなりません。


新たに特別徴収を希望する特徴義務者が電子申告にて手続きする場合、「指定番号」の欄については、入力不要です。

※税務ソフトウェアによっては、全角文字等の入力を可能としていますが、半角英数文字ではない場合送信エラーとなりますので、入力しないでください。

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)

地方税ポータルシステム(eLTAX)とは、地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行えるシステムです。eLTAX(エルタックス)の開発・運営は、地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が行っています。

一度の送信で複数の地方自治体へ給与支払報告書の提出を済ませることができ、送料不要で経費削減も見込まれます。特別徴収に関する各種書類も、eLTAX(エルタックス)よりインターネットを利用して電子的に提出することができます。


eLTAX(エルタックス)のご利用を開始する際は、事前の準備や登録等の届け出が必要です。
電子申請手続きの詳細については、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。


なお、eLTAX(エルタックス)のご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAX(エルタックス)ホームページの「よくあるご質問」をご確認ください。

給与支払報告書提出部数

1人につき1部


提出時の書類順序

以下の順に並べて提出をお願いします。 

  1. 給与支払報告書(総括表)
  2. 給与支払報告書(特別徴収分)
  3. 普通徴収切替理由書(兼仕切書)
  4. 給与支払報告書(普通徴収分)

ダウンロード様式

給与支払報告書(総括表) (205KB; PDFファイル)

普通徴収切替理由書(兼仕切書) (212KB; PDFファイル)


※給与支払報告書(特別徴収分)と給与支払報告書(普通徴収分)は税務署等でのお取り寄せをお願いします。

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 税務課
TEL:0954-42-3305 
FAX:0954-42-0472
MAIL:zeimu@city.ureshino.lg.jp

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