個人住民税は特別徴収(給与天引き)で納めましょう

事業主の皆さまへ―。

「所得税は給与から源泉徴収しているけれど、住民税は特別徴収していない・・・」
ということはありませんか?
 

個人住民税は、特別徴収で納めましょう 

 個人住民税の特別徴収の適正化

平成25年度分の個人住民税から県内全市町と佐賀県が一斉に特別徴収の適正化に取り組みます!

嬉野市では、平成24年度から特別徴収義務のある対象事業者をすべて“特別徴収義務者”に指定させていただきます

個人住民税の特別徴収は、法律及び条例で義務付けられています

所得税の源泉徴収義務者である場合、個人住民税についても特別徴収の義務があります。

  地方税法第321条の4及び市の条例では、原則として、所得税の源泉徴収義務がある事業所(給与支払者)はすべて、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定されており、所得税と同様、住民税を特別徴収(給与天引き)する義務があります。

 

 

次の要件を全て満たしている事業者は特別徴収義務者に指定させていただきます

  • 総従業員数が3人以上の事業者(市内には1人でも、総従業員が3人以上なら該当)
  • 給料を毎月払いしている事業者(不定期払いではない事業者)
    ※3月31日までに退職される従業員については、特別徴収の対象となりません。

 

給与支払報告書の提出

給与支払報告書を提出の際、上記に該当する場合は特別徴収として毎年1月末までに報告してください。

給与支払報告書の提出先は、給与の支払いのあった翌年1月1日現在、従業員が居住する市区町村です。

電子申告、郵送または直接お持ちください。

個人住民税の特別徴収(給与天引き)とは

所得税の源泉徴収(給与天引き)にあたるものが、個人住民税では特別徴収と呼ばれています。

  個人住民税の特別徴収とは、従業員(給与所得者)が納めるべき住民税を、事業者(給与支払者)が毎月の給与の支払時に徴収(給与天引き)し、その徴収した税金を市に納入していただく制度です。

  給与支払時に徴収(給与天引き)していただく従業員毎の住民税額については、市で計算し、事業所にお知らせしますので、所得税のように毎月計算したり、年末調整をしたりする手間はかかりません。

  また、特別徴収を実施すれば、従業員が納税のために金融機関や市の窓口に出向く手間が省ける、納め忘れがなくなる、普通徴収の納期が10回であるのに対し、特別徴収は年12回(年税額を6月より翌年の5月まで分割徴収)になるので、一回当たりの負担が少なくてすむなど、従業員にとって大変便利な制度です。


特別徴収の手順

  1. 毎年1月末までに嬉野市へ、給与支払報告書を提出してください。その際に、特別徴収として報告してください。
    「普通徴収希望」として提出された場合でも、特別徴収すべき要件に該当していれば、特別徴収を行っていただきます。
  2. 嬉野市において住民税の税額を計算し、5月上旬に特別徴収の関係書類を送付します。
  3. 特別徴収の関係書類を受け取られましたら、「特別徴収税額通知書(納税義務者用)」を速やかに各納税者(従業員の方)に交付してください。圧着加工された「特別徴収税額通知書(納税義務者用)」の場合は、圧着加工部分を剥がさず各納税者(従業員の方)に交付してください。なお、既に退職した人については、「給与支払報告書特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を速やかに提出してください。納税者は、この税額通知書に不服のある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
  4. 「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」に、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額が記載されていますので、毎月の給与から記載された金額を天引きしてください。第1回目の月割額は、支給される給与が何月分であっても、実際に6月中に支給される給与から第1回目を徴収し、第2回目以降の月割額は7月から翌年の5月まで、順次毎月支給される給与から徴収してください。(第1回分の徴収を6月中に支給される給与から徴収しないと、毎月督促手数料などを納入しなければなりません。特にご注意ください。)
  5. 徴収された月割額は、必ず翌月の10日までに金融機関・郵便局等で納入してください。なお、納入書は、必ず特別徴収義務者の名称、所在地、指定番号、納入金額をご確認ください。もし記入もれがあったときには、納めていただいた納入金が未納として取扱われることがありますのでご注意ください。なお、給与の遅払い、その他の事情により納期限までに納入できないときは、必ず税務課へご相談ください。
    県外の特別徴収義務者で払込金融機関として郵便局を利用される場合は、「郵便局指定通知書」を当該郵便局に提出してください。すでに指定済みの郵便局があれば引き続き利用できます。
 
特別徴収(給与天引き)の流れ


退職または転勤などの異動について

納税者が退職、転勤等により、給与の支払を受けなくなったときは「特別徴収に関する異動届出書」に必要事項を記入して、必ず翌月の10日までに税務課へ提出してください。
 (注)この届出書の提出が遅れたり、提出されなかった場合は、納入された月割額にくい違いがおこり、納税者の方に大変ご迷惑をかけることになりますので必ず期日までにご提出ください。なお、提出期限は翌月10日までとなっていますが、できるだけ早く提出してくださいますようお願いします。

特別徴収税額の変更について

特別徴収税額を変更したときは、「市町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書」を送付いたしますので、納税者へその旨ご連絡のうえ、通知書に指定されている月から変更後の月割額を徴収して納入してください。
なお納入書にてお支払いをされる場合、金額が変更になったとしても変更後の納入書は発行されませんので、すでに送付している納入書の金額を訂正して納入してくださいますようお願いします。

一括徴収のすすめ

納税者が1月1日から5月31日までに退職した場合には、それ以降の未徴収の月割額について、その全額を退職の際に支払われる給与等から、必ず一括して徴収してください。また、納税者が6月1日から12月31日までに退職した場合でも、それ以後の未徴収の月割額について納税者の承諾を得て、退職の際に支払われる給与等から一括して徴収することができます。納税者にとっても、この方法が好都合かと思われますので、是非一括して徴収されるようおすすめします。
一括徴収した税額は貴事業所が何月分で納入するのか必ず記入をお願いいたします。
※どうしても、一括徴収ができなかった場合には、未徴収の月割額については、本市から納税通知書を直接納税者に送付して、納税者自身で納付していただくことになります。
なお、異動があった月に提出していただく「特別徴収に関する異動届出書」には、退職後の住所を確実に記入してください。

従業員が海外に転出される場合について

従業員が海外に転出されることにより市税の納付が困難な場合は、一括徴収をするか納税管理人の指定をする必要があります。
納税管理人は、納税義務者の代理人として各種税金の納付等を行います。この場合、親族関係は問いませんので、事業所・ご友人などを指定していただくこともできます。納税管理人は、書類の受領や納税、還付金の受領などを代行で行うことができます。

納期限までに納入しなかった場合

特別徴収義務者が納期限までに月割額を納入しなかったときは、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ地方税法・嬉野市税条例に定める利率によって算出された延滞金を徴収します。また督促状の納入指定期限までに納入されない場合は滞納処分を受けることになります。

納期の特例

原則として、特別徴収は毎月(計12回)納入していただくことになっていますが、従業員が常時10人未満の事業主に限り、従業員がお住まいの区市町村に申請書を提出し承認を受けた場合には特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」という制度があります。

納期の特例についてご希望の場合は、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。

特別徴収に関する異動届出書等の各種様式

給与支払報告書特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 (143KB; PDFファイル)

市・県民税  普通徴収から特別徴収への切替申請書  (77KB; PDFファイル)

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 (65KB; PDFファイル)

郵便局指定通知書 (97KB; PDFファイル)

市・県民税特別徴収に係る納期の特例に関する申請書 (84KB; PDFファイル)

給与支払報告書(総括表) (205KB; PDFファイル)

普通徴収切替理由書(兼仕切書) (212KB; PDFファイル)

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)

地方税ポータルシステム(eLTAX)とは、地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行えるシステムです。eLTAX(エルタックス)の開発・運営は、地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が行っています。

一度の送信で複数の地方自治体へ給与支払報告書の提出を済ませることができ、送料不要で経費削減も見込まれます。特別徴収に関する各種書類も、eLTAX(エルタックス)よりインターネットを利用して電子的に提出することができます。


また、全ての地方公共団体へ一括して電子納税(※)することができる共通納税も行うことができます。

※電子納税とは、納税者がインターネット等を利用して国や地方公共団体へ税金を電子的に納税する仕組みです。

共通納税では、領収証書が発行されず、画面上で納税済みの確認を行います。領収証書が必要な方は、従来通り、窓口に納付書を持参して納税を行ってください。


eLTAX(エルタックス)のご利用を開始する際は、事前の準備や登録等の届け出が必要です。
電子申請手続き・共通納税の詳細については、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。


なお、eLTAX(エルタックス)のご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAX(エルタックス)ホームページの「よくあるご質問」をご確認ください。

令和6年度から特別徴収税額通知の受取方法が変わります

特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が始まります。

 現在は、紙(正本)を郵送で受け取ることになっていますが、令和6年度からは紙(正本)を郵送で受け取るか、電子データ(正本)をeLTAXで受け取るかを選択することができます。

 ただし、電子データでの受け取りのためには、従業員に電子的に配布するための体制が必要になります。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます。

令和6年度からは「電子データ(副本)と紙(正本)」での受け取りはできなくなり、紙(正本)を郵送で受け取るか、電子データ(正本)をeLTAXで受け取ることになります。


詳しくはこちらをご覧ください。

受取方法変更のお知らせリーフレット (1832KB; PDFファイル)

地方税共同機構(特別徴収税額通知(納税義務者用)ホームページ(外部リンク)

地方税共同機構(eLTAXホームページ)(外部リンク)

特別徴収に係るQ&A

Q.住民税の特別徴収とは何ですか?

A.事業者が従業員に毎月支払う給与から住民税額を天引きし、従業員に代わって市町村に納付する制度です。

 

Q.特別徴収をした場合、事業者はどのような業務を行うのですか?

A.住民税の特別徴収は、市町村が税額計算を行い、事業者へ関係書類を送付しますので、これにより毎月税金を納めていただくことになります。

所得税のように税額計算や年末調整をする必要がなく、手間を要しません。

年の途中で退職者が出た場合や、新しく特別徴収を始める場合には、所定の様式により届出を提出していただきます。

 

Q.特別徴収することのメリットは何ですか?

A.普通徴収で納付する場合、納税者は6月~3月の10ケ月で納めていただきますが、特別徴収にすると、毎月の給料天引きとなり納付の手間が省け、1回あたりの納付額が少なくて済みます。

 

Q.どのような事業者が従業員の住民税を特別徴収するのですか?

A. 次の要件を満たしている事業者は特別徴収義務者です。

  • 総従業員数が3人以上の事業者(市内には1人でも、総従業員が3人以上なら該当)
  • 給料を毎月払いしている事業者(不定期払いではない事業者)

 

Q.今まで特別徴収しなくてよかったのに、何が変わったのですか?

A.地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、住民税についても特別徴収義務者とすることが定められています。

このことは今までも定められており、法改正があったわけではありません。

嬉野市では、平成24年度から全事業者に対して適正に行い、守っていただきます。

 

Q.なぜ、他の市町村は特別徴収義務者として指定しないのに、嬉野市は指定するのですか?

A.法令で定められているため、本来であれば指定しなければなりません。

現在、特別徴収を適正に行うための推進活動を各市町村で行っています。他市町村で指定されていない場合は、指定が漏れている可能性があるため、該当する市町村にお尋ねください。

 

Q.手間が増え、経理担当もいないので特別徴収は行いたくないのですが?

A.経理担当者の繁忙・不在を理由に特別徴収を行わないことは、法令上認められません。

 

Q.普通徴収の対象となる従業員は?

A.次のいずれかに該当する従業員は、普通徴収の対象となります。

  • 給与が毎月支給されていない方
  • 退職者
  • 他から支給される給与から住民税が特別徴収されている方

 

Q.パートやアルバイトは特別徴収しなくていいのですか。

A.パートやアルバイトの方でも、所得税の源泉徴収義務があり、4月1日現在在職されている方は全て特別徴収の対象となります。



このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 税務課
TEL:0954-42-3305 
FAX:0954-42-0472
MAIL:zeimu@city.ureshino.lg.jp

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