民間分譲宅地開発への支援事業奨励金制度始めました!

嬉野市内で分譲宅地の開発を検討する事業者の方へ

 2023年4月1日以降に嬉野市内に新たに一戸建て住宅用地を分譲する宅地建物取引業者と令和5年4月1日以後に分譲宅地のために土地を売却した方に奨励金を支給します。

 

 対象者は、以下の全てに該当している方です。

 (1)分譲宅地開発事業を行う民間事業者又は土地提供者

 (2)市税に滞納がない者

 (3)暴力団員等でない者。(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、もしくは暴力団と密接な関係を有する者として指定されている者のいずれにも該当しない者) 

 

 対象となる開発事業は次のとおりです。

 (1)分譲宅地開発事業が令和5年4月1日から令和9年3月31日までに完了する事業であること。

 (2)分譲宅地を2区画以上整備するものであること。

 (3)前号に掲げる分譲区画の面積が、1区画当たり165平方メートル以上であること。

 (4)分譲宅地開発事業が完了し、販売できる状態であること。

 (5)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に規定する土砂災害特別警戒区域外であること。

 (6)水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項で指定された洪水浸水想定区域内にあっては、想定される最大浸水深に対応しうる措置がなされていること。

 (7)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校のいずれかから半径2km以内の範囲内であること。

 

 奨励金の額は以下のとおりです。

 (1)分譲宅地開発事業を行う民間事業者に対して交付する奨励金の額は、1区画当たり20万円とする。ただし、奨励金の額は1事業当たり200万円を上限とする。

 (2)土地提供者に対して交付する奨励金の額は、開発事業者に譲渡した土地の売買代金の額に5パーセントを乗じて得た額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、奨励金の額は1事業につき1人当たり100万円を上限とする。


 この奨励金は、分譲宅地開発事業完了後3箇月以内又は、令和9年3月31日のいずれか早い日までに申請しないと交付を受けられません。

※奨励金制度は令和5年度から令和8年度までの予定です。各年度予算上限に達し次第終了となります。


奨励金申請の流れ

奨励金申請の流れは以下のとおりとなります。なお、奨励金申請は分譲宅地開発事業完了後3箇月以内又は、令和9年3月31日のいずれか早い日までに行ってください。期限を過ぎると、奨励金を受けられません。

(1) 奨励金交付申請書(様式第1号)(89KB; PDFファイル)  ・(18KB; Wordファイル) に記入し以下の添付書類を用意する。

 <添付書類>提出書類一覧チェックシート (26KB; Excelファイル)

 (1)分譲宅地開発事業の場所を表示した位置図

 (2)確定測量図、公図の写し及び土地登記事項証明書の写し

 (3)分譲宅地開発事業に係る写真(工事施工写真を含む。申請者が民間事業者の場合に限る。)

 (4)市税に未納のない旨の証明書

 (5)法人登記簿謄本又は履歴事項全部事項証明書(申請者が法人の場合に限る。)

 (6)住民票(申請者が個人の場合に限る。)

 (7)市長が必要と認める書類

      ↓

(2)嬉野市役所塩田庁舎2階の企画政策課に申請する。

 (来庁が難しい方は、郵送でも受け付けています。)

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(3)市役所より「民間分譲宅地開発支援事業奨励金交付決定及び額の確定通知書」が郵送されてくる。

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(4)(3)に同封されている「民間分譲宅地開発支援事業奨励金交付請求書」に必要事項を記入し、振込先の通帳のコピー(口座名義や番号等がわかるページ)を添えて、企画政策課に提出する。

 (来庁が難しい方は、郵送でも受け付けています。)

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(5)市役所より指定口座に振り込み。

 

<参考>嬉野市民間分譲宅地開発支援事業奨励金交付要綱 (323KB; PDFファイル) 

 

このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 企画政策課
TEL:0954-66-9117
FAX:0954-66-3119
Mail:kikaku@city.ureshino.lg.jp

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