交通災害共済制度

日本国内の一般の道路等において、自転車、バイク、自動車の交通事故により、加入者が死亡、負傷した場合、その災害の程度により災害見舞金が支払われるという共済制度です。

加入できる人

  • 住民登録して市内に住んでいる人
  • 就学のため一時的に転出している人

掛け金

1人500円(年額)加入は1人1口です。

中途加入でも掛け金は変わりません。

共済期間

4月1日から翌年3月31日

ただし、中途で加入された場合は、掛け金を納付された日の翌日から加入年度の3月31日までです。共済期間中に他の市区町村へ転出されても期間満了までは有効です。

加入申し込みは

2月に申込書を各世帯に配布いたしますので、申込書に必要事項を記入の上掛け金を添えて、ゆうちょ銀行(沖縄県を除く九州管内)、郵便局及び市役所塩田庁舎・嬉野庁舎の市民課に納付してください。なお、申込書をなくされた場合は市民課で再発行できます。

見舞金の請求は

市役所塩田庁舎・嬉野庁舎の市民課で手続きをしてください。

請求に必要な書類

  • 見舞金請求書(様式は市民課にあります)
  • 佐賀県市町交通災害共済加入者証(写しでも可)
  • 自動車安全運転センター発行の事故証明書
  • 交通事故発生申立書兼現認書(様式は市民課にあります)
  • 医師の診断書(様式は市民課にありますが、自賠責請求用の診断書及び診療報酬明細書の両方の写し等でも可)
  • 運転免許証の写し (本人が運転の場合)
  • 戸籍謄本(死亡の場合)

※見舞金は口座振込となりますので、通帳をご持参ください。

見舞金の対象は

入院又は通院の実日数が10日間以上の場合に請求できます。ただし、支給対象外の事故もありますので、くわしくは市民課までおたずねください。

請求の期間は

事故の日から2年以内です。ただし、治療が2年を越えるような場合は、治療途中でも手続きを行ってください。

 

区分 等級 災害の程度 見舞金
自動車安全運転センター等の交通事故証明書を添付したもの

1

死亡 100万円
2 自賠法施行令別表第1及び別表第2の第1級に該当する後遺障害 100万円

3

入院・通院実日数が150日以上

10万円

4

入院・通院実日数が100日以上 

5万円

5

入院・通院実日数が50日以上

3万5千円

6

入院・通院実日数が25日以上

2万5千円

7

入院・通院実日数が10日以上

1万5万円

上記の証明書を添付しないもの 8 入院・通院実日数が25日以上

2万円

9 入院・通院実日数が10日以上

1万2千円

【交通災害見舞金の額】
 

 

このページに関するお問い合わせ

嬉野庁舎 市民課
TEL:0954-42-3304
FAX:0954-42-0472

塩田庁舎 市民課
TEL:0954-66-9118
FAX:0954-66-9140

MAIL:madoguchi@city.ureshino.lg.jp


【開庁時間】 平日 8:30〜17:15

ページトップへ戻る