コミュニティ保険について

コミュニティ保険(市民活動補償制度)とは

 市内に活動の拠点を置く 市民団体 が国内において行う 市民活動 中の事故について、補償する制度です。
【市民団体】・・市内に活動の拠点を置き、自主的に構成された市民活動を行う団体
      例)行政区、子ども会、地域コミュニティ、社会人スポーツクラブ など
【市民活動】・・市民団体が行う社会奉仕活動、社会福祉活動、社会参加活動、社会教
      育活動、社会体育活動、市の主催・共催する活動で自主的に無報酬で行う
      継的、計画的又は臨時的な公益性のある直接活動
      例)区役の草払い、地区ミニバレー大会、社会人野球の県大会予選 など

どんな事故が対象となるか

 大きく分けて、 損害賠償責任事故 と 傷害事故 が対象となります。 


【損害賠償責任事故】・・市民活動の参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損

          害を与えたために、被害者から損害賠償を求められ、法律上の損

          害賠償責任を負うこととなった事故。
          例)草払いの飛び石による自動車窓ガラス破損 など


【傷害事故】・・指導者、スタッフ又は参加者が急激かつ偶然な外来の事故、熱中症、

      O-157又は細菌性食中毒により死亡または負傷した事故。 
      例)草払い中にスズメバチに刺された、野球の試合中ケガをした など

傷害事故の見舞金

損害賠償責任事故見舞金

身体賠償 1人につき上限6,000万円(1事故につき上限3億円)
財物賠償 1事故につき上限300万円(ただし免責金額1,000円あり)


傷害事故見舞金

入院 1日につき3000円(事故から180日を限度)
通院 1日につき2000円(事故から180日以内の間の通院・90日限度)
死亡・後遺障害

死亡1000万円

後遺障害は程度により最大1000万円 ※条件あり

手術 手術内容に応じる

※細菌性食中毒、O-157、日射病・熱射病等の熱中症による傷害事故も対象となります。 

※乳幼児の事故、個人活動、政治・宗教・営利を目的とする活動は対象となりません。

※無報酬で行う活動が対象となります。 (ただし、交通費やお弁当代などの実費相当分の受領は報酬とはみなしません。)

手続きの流れ

 1.事故報告書に必要事項を記入し、添付書類(団体の概要を把握できる書類、当日の

  指導者等及び参加者の名簿)を添えて嬉野市役所企画政策課(塩田庁舎2階)に提

  出してください。このとき、けがなどが完治している必要はありませんので、事故

  後速やかに(事故後20日以内をめやすに)報告書を提出してください。

  また、事故報告書のほかに、当日の状況がわかる書類(開催通知、参加者名簿、団

  体規約、活動計画書など)を添付してください。

 

   損害賠償責任保険用      

  事故報告書 (45KB; Wordファイル)

  記載例 (51KB; Wordファイル)

   傷害事故用      

  事故報告書 (44KB; Wordファイル)

  記載例 (52KB; Wordファイル)

   ※事故の状況については、できるだけ詳しく記入してください。


 2.市役所で事故判定委員会を開催し、当該事故がコミュニティ保険の対象となるかを

  決定します。

 

 3.該当した場合、市役所から保険会社に事故報告書と事故証明書を送付します。


 4.その後負傷者(または被害者)の方に保険会社から通知があります。

 

 5.傷害事故の場合、治療完了後に保険料が支払われます。(請求の際、病院等の領収

  書が必要です)

  

コミュニティ保険のあらまし

コミュニティ保険のあらまし (326KB; PDFファイル)

このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 企画政策課 地域活力創造グループ
TEL:0954-66-9117
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:kikaku@city.ureshino.lg.jp

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