令和6年4月1日より民法の一部が改正されます

民法等の一部を改正する法律について

・離婚後300日以内に生まれた子どもについて、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されるため、再婚後の夫を父とする出生届が可能となりました。


・女性の再婚禁止期間が廃止されました。


※この他にも一部改正されています。

詳細につきましては法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページはこちら


ページトップへ戻る