令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります!

1.戸籍証明書の広域交付

令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書を取得することができます。

本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍を請求することができます。

また、ほしい戸籍の本籍が全国各地にある場合でも、一箇所の市区町村窓口にまとめて請求することができます。


請求できる方

・戸籍に記載されている本人

・配偶者

・直系尊属(父母・祖父母など)

・直系卑属(子・孫など)


きょうだいの戸籍は、広域交付の対象となりません。






請求できる証明書

・全部事項証明書

・除籍全部事項証明書

・除籍謄本

・改製原戸籍謄本


個人事項証明書、一部事項証明書、戸籍抄本は広域交付の対象となりません。

コンピュータ化されていない一部の戸籍は交付できません。

附票や身分証明書・独身証明書は広域交付の対象となりませんので、本籍地へ請求してください。

ご利用にあたっての注意点

1.請求する方が直接窓口にお越しになり、請求する必要があります。


2.郵送や、委任状を使った代理人請求は広域交付の対象となりません。これまでどおり、本籍地へ請求してください。


3.顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)の提示が必要です。


4.戸籍の請求範囲によっては、発行までに数日かかる場合があります。ご了承ください。


戸籍証明書の手数料

広域交付における一通あたりの手数料については下記のとおりです。


全部事項証明書:450円

除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本:750円

2.戸籍届出時における戸籍証明書の添付負担の軽減

婚姻届や転籍届など、戸籍届出の際の戸籍証明書の添付が原則不要となります。

戸籍制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご覧ください。

法務省ホームページはこちら〈外部リンク〉

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