戸籍の届出について

戸籍は、出生・婚姻・離婚などの個人の身分関係を証明するものです。届出は期日を守って正確にお願いします。
他の届出については窓口、電話などでお問い合わせください。

平日(月曜から金曜)8時30分から17時15まで、市民課 窓口で受理いたします。
平日のこれ以外の時間及び土日・祝日は、市役所の警備室で受付いたします。
※届書をご記入の際は、消せるボールペンは使用しないでください。

届出の種類 

種類 届出人 期間 場所 必要なもの そのほか
出生届 父または母、同居人、医師、助産師、そのほかの立会い者の順で

生まれた日を含めて14日以内、国外で生まれたときは3か月以内

子供の父か母の本籍地、届出人の住所地及び所在地、生まれた場所の市区町村
  • 出生証明書(出生届の右側にあります。)
  • 母子健康手帳
特になし
死亡届 親族、同居人、家主、地主、家屋・土地の管理人・後見人、補助人、保佐人、任意後見人、任意後見受任者 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡した人の本籍地、届出人の住所地及び所在地、死亡地の市区町村
  • 死亡診断書または死体検案書(死亡届の右側にあります。)
特になし
婚姻届 夫と妻 届出をした日から効力を生じます 夫か妻の本籍地、住所地及び所在地の市区町村 
  • 届書1通
  • 届出する市区町村に本籍がないときは、戸籍謄本(全部事項証明)
  • 成年の証人2人が必要
離婚届 夫と妻

裁判による離婚のときは申立人、確定日から10日を経過したときは、相手方もできます。
届出をした日から効力を生じます。裁判による離婚のときは、確定の日から10日以内  夫婦の本籍地、住所地及び所在地の市区町村
  • 届書1通
  • 届出する市区町村に本籍がないときは、戸籍謄本(全部事項証明)
  • 裁判による離婚のときは、調停調書の謄本、審判または判決のときは、その謄本と確定証明書
  • 成年の証人2人が必要(裁判による離婚のときは、不要)
離婚の際の氏を称する届 離婚のときに称していた氏を称しようとする人 離婚の日から3ヵ月以内 本籍地、住所地及び所在地の市区町村
  • 届書1通
  • 届出する市区町村に本籍がないときは、戸籍謄本(全部事項証明)
特になし
【届出の種類】

お願い

  • 婚姻届
  • 離婚届(協議)
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届(協議)
  • 認知届
上記の戸籍の届書を持参した人は、マイナンバーカード・運転免許証・旅券など官公署発行の写真付き証明書等により本人確認を行います。
届出の際に本人確認ができなかった場合及び来庁されなかった方に、届書が受理されたことを郵送により通知いたします。
このページに関するお問い合わせ

嬉野庁舎 市民課
TEL:0954-42-3304
FAX:0954-42-0472

塩田庁舎 市民課
TEL:0954-66-9118
FAX:0954-66-9140

MAIL:madoguchi@city.ureshino.lg.jp

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