マイナンバー独自利用事務の情報連携に係る届出事項の公表について

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものを、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 

番号法第9条第2項に基づく条例    

  • この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)  

独自利用事務の情報連携に係る届出について

嬉野市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

 

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

市長

1

嬉野市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成18年嬉野市条例第104号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

2 嬉野市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年嬉野市条例第100号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長

3

嬉野市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年嬉野市条例第100号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長

4

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第124号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日中一時支援事業)
市長

5

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第125号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活用具費の給付事業)
市長

6

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第126号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(訪問入浴サービス事業)
市長

7

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(外出支援事業)
【独自利用事務の情報連携に係る届出について】

 

 

届出番号1 

  • 嬉野市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成18年嬉野市条例第104号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 届出番号2

  • 嬉野市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年嬉野市条例第100号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 届出番号3

  • 嬉野市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年嬉野市条例第100号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号4

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第124号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日中一時支援事業)                                          
  • 届出書 (170KB; PDFファイル)
  • 根拠規範
    嬉野市障害者等日中一時支援事業実施要綱(外部リンク)

 届出番号5

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第125号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活用具費の給付事業)

 届出番号6

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第126号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(訪問入浴サービス事業)

 届出番号7

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(外出支援事業)

 

このページに関するお問い合わせ
嬉野市役所 総務・防災課
TEL:0954-66-9111
FAX:0954-66-3119
MAIL:soumu@city.ureshino.lg.jp

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