疎明資料について

疎明資料とは、本人以外の方が交付請求する場合の請求事由(発生原因・内容・理由)について客観的に確認することができる資料のことです。

親族等が請求する場合

戸籍に関する証明の場合

(例1)父または母の婚姻前の戸籍謄本等を請求する場合

婚姻前の除籍謄本等には請求者の名前が記載されていないため、請求者との親子関係がわかる戸籍謄本などが必要です。

(例2)配偶者の婚姻前の戸籍謄本等を請求する場合

婚姻関係にあることがわかる戸籍謄本などが必要です。

住民票の写し(除票の写し)を請求する場合

(例1)相続等により、別世帯の父または母の除票の写しを請求する場合

親子関係がわかる戸籍謄本などが必要です。

(例2)相続等により、兄弟姉妹などの除票の写しを請求する場合

兄弟関係がわかる資料として、兄弟そろって父母の戸籍に入っていた当時の戸籍謄本などが必要です。

その他、遺産分割協議書など相続手続きがわかる資料がある場合はお示しください。

※(例1)(例2)共に未支給年金請求や保険金請求のために必要な場合、亡くなられた方と請求者氏名が明記された請求書などをお示しください。 

法人等(会社、個人事業主等)が請求する場合

住民票の写しや戸籍の附票の写しを請求する場合

例)債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合

契約書の写し等当事者間の関係がわかる資料、転居先不明で戻っている郵便物等の写し

※戸籍の附票の写しは、本籍地・筆頭者が不明の場合は交付できません。

戸籍に関する証明を請求する場合

例)債権や債務がある相手方死亡につき、相続人を確定する場合

契約書の写し等当事者間の関係がわかる資料、請求理由を示す資料、死亡の事実がわかる資料

 

このページに関するお問い合わせ

嬉野庁舎 市民課
TEL:0954-42-3304
FAX:0954-42-0472

塩田庁舎 市民課
TEL:0954-66-9118
FAX:0954-66-9140

MAIL:madoguchi@city.ureshino.lg.jp

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