家電リサイクル法対象機器について
大型台風10号の復旧対応のため、令和2年9月8日(火)は、ごみ中継基地への粗大ごみの持込みを停止します。
・家電リサイクル法の対象製品エアコン・テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)・洗濯機・衣類乾燥 機・冷蔵庫・冷凍庫についてはごみとしては出せません。 対象製品については、購入店または買い替えをする量販店へ依頼し、リサイクル料及び収集運搬量を支払って回収してもらいます。
- 購入店が廃業していたり、人から貰ったもので購入店が不明などの事情で購入店への引取り依頼が困難な場合は販売店に引取義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物(※引取義務外品)、下記の方法があります。
- 郵便局でリサイクル券を購入し、指定引き取り場所へ券と一緒にご自分で搬入する。
(リサイクル料金が必要です。)
最寄りの指定引き取り場所:
(株)島田商会(多久市北多久町大字小侍801)(TEL:0952-74-4141)
- 下記の収集・運搬許可業者へ依頼する。
(リサイクル料金+収集・運搬料金が必要です。)
収集・運搬許可業者:
(有)塩田環境開発(TEL:0954-66-4160)
※リサイクル料金等の詳細は下記のリンクをご覧ください。
一般財団法人 家電リサイクルセンター(外部リンク)
市民の皆さまには、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
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