嬉野市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱について

敷地面積3,000平方メートル以上の再生可能エネルギー発電設備(太陽光・風力等)の設置には届出が必要となります。

嬉野市では、市内における再生可能エネルギー発電設備の設置を適切に誘導することにより、設置区域及びその周辺地域における災害防止とともに良好な自然、景観及び生活環境の調和を図り、もって住民福祉の向上に寄与することを目的として、「嬉野市再生可能エネルギー発電設置指導要綱」を制定しました。

具体的な手続きについては、次のとおりです。

 

嬉野市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱(155KB; PDFファイル)

届出をおこなう者

事業者(設置事業及び発電事業を実施しようとするものをいう。)

 

適用を受ける事業

設置区域の土地の合計面積が3,000平方メートル以上であるもの(既に施工済または施工中のものと一体的に行う場合で、その合計面積が3,000平方メートル以上となるものを含む。) (ただし、平成29年10月1日以後に設置事業に着手する発電設備から適用となる。)

 

事業者の責務

事業者は、関係法令を遵守するほか、設置区域、周辺地域の自然、景観及び生活環境に十分配慮するとともに、事故、公害及び災害(以下「事故等」という。)を防止し、地元住民と良好な関係を保つよう努めなければならない。

また、設置事業の実施に伴い事故等が発生したとき又は地元住民と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講ずる必要がある。 

 

届出の手順及び必要な各種書類

1.地元住民への説明会等の開催

事業者は、設置事業の施工内容等について地元住民へ説明会を開催し、地元住民の理解を得るように努めなければならない。

必要な書類

再生可能エネルギー発電事業説明会報告書(様式第1号)(54KB; PDFファイル)

 

2.発電設備設置の届出

事業者は、事業に着手する前に、再生可能エネルギー発電事業届出書に関係書類を添付して、市と協議を行わなければならない。

必要な書類

※印の書類については、樹木の伐採、切土、盛土、舗装その他土地の形質の変更を伴わない場合は市と協議の上、省略することができます。

3.設置事業完了の届出及び発電事業終了後の計画書の提出

事業者は、設置事業が完了したときは、速やかに再生可能エネルギー発電設備設置完了届を提出すること。

また、併せて発電事業終了後の発電設備の処理について処理計画書を提出し、発電事業終了後は周辺地域の環境及び地元住民に配慮した発電設備の処理を行うこと。

必要な書類

再生可能エネルギー発電設備設置完了届(様式第6号)(53KB; PDFファイル)

処理計画書(様式第7号)(58KB; PDFファイル)

 

その他

事業者は、設置した発電設備に対し外部から見やすいように、事業者情報について記載した標識を掲示しなければなりません。

また、事業計画に変更が生じたときは、速やかに市と協議するとともに再生可能エネルギー発電事業変更届を提出する必要があります。 

再生可能エネルギー発電事業変更届(様式第4号)(48KB; PDFファイル) 


市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、適切な措置を講ずるよう指導及び助言を行います。

また、事業者は市より指導及び助言を受けたときは、改善状況報告書を市へ提出しなければなりません。

改善状況報告書(様式第5号)(53KB; PDFファイル) 

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 新幹線・まちづくり課
TEL:0954-27-7020
FAX:0954-27-7077
MAIL:machizukuri@city.ureshino.lg.jp

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