上下水道の使用手続きについて
引っ越しなどで上下水道の使用開始、中止または使用者変更などの異動に関することは、手続きが必要です。
※下水道の使用開始・中止、支払い手続き等は、佐賀西部広域水道企業団に業務委託しており、手続きは、佐賀西部広域水道企業団のホームページをご覧ください。
水道水使用、水道水・井戸水併用している(使用開始も含む)場合
下水道の手続きは、水道の手続きと同時に行いますので、改めて下水道の手続きをする必要はありません。各種手続きについては、佐賀西部広域水道企業団ホームページ(水道の届出)からWEB申込み、または下記連絡先へお問い合わせください。
問い合わせ先
佐賀西部広域水道企業団 TEL:0952-68-3181
井戸水(水道水以外)のみ使用している(使用開始も含む)場合
次にあてはまる場合は、環境下水道課に届け出が必要です。
・井戸を廃止した
・新たに井戸の使用を開始した
・新たに水道水の使用を開始した
・転出や転居などで、世帯員が変更となった(農業集落排水使用のみ)
・使用者(納付書などの名義人)が変更となった
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