インボイス制度に関するお知らせ
適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書保存方式(インボイス制度)が開始されます。インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号(下水道事業)について
嬉野市下水道事業会計の登録番号は、以下のとおりです。
嬉野市下水道事業(嬉野市下水道事業会計) T4800020001100
下水道使用料の適格請求書(インボイス)について
嬉野市では、媒介者交付特例を適用し、上水道の供給を行っている佐賀西部広域水道企業団が、水道料金と併せて、嬉野市の下水道使用料等の適格請求書(インボイス)の交付を行います。
佐賀西部広域水道企業団が交付する「使用水量等のお知らせ」(検針票)等が適格請求書(インボイス)となります。この適格請求書(インボイス)は、媒介者交付特例により、佐賀西部広域水道企業団の登録番号のみを記載いたします。
事業者の皆様へ
「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様におかれましては、令和5年10月1日以降に嬉野市の下水道事業に対して請求書等を提出される場合、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行くださいますようお願いいたします。
なお、工事の前払金の請求の際は、インボイスの必要はありません。出来高払、完成払の時に、前払金を含めたインボイスが必要となりますので、下記請求書様式にて発行くださいますようお願いいたします。
請求書(完成代金)インボイス対応 (34KB; Excelファイル)