貯水槽水道の管理
~貯水槽水道の適正な管理について~
貯水槽水道の適正な管理を図るため、平成15年に水道法が一部改正され、ビル、マンション、アパート、学校、病院などに設置されている『貯水槽水道』の設置者に対して、嬉野市が指導、助言、勧告を行うことが出来るようになりました。
今まで衛生面の管理に法的規制がなかったために、清掃が不十分に なりがちだった、小規模貯水槽水道(10m3以下)の施設についても対象となります。
水道水を受水槽、高置水槽を通じて給水しているこのような施設で管理が十分でないと、水道の水が汚れる場合があります。
このため、受水槽を設置している方は、水道法及び簡易専用水道取扱要領により受水槽の適正な管理をお願いします。
貯水槽水道とは?
ビル、マンション、アパート、学校、病院などで水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、ポンプで直接、または高置水槽を経由して建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。
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