出産育児一時金の支給
国民健康保険の被保険者が出産したときに支給されます。
被保険者が産科医療補償制度に加入している病院や診療所、助産所(分娩機関)において、在胎週数22週に達した日以後の出産の場合、1児につき 500,000円を支給します。(制度対象分娩でない出産の場合は488,000円の支給)。妊娠85日以上であれば、死産・流産の場合も支給されます。
※原則として、医療保険者から出産育児 一時金が病院等へ直接支払われます。
※令和5年3月31日迄の出産は、420,000円(制度対象未加入の場合は408,000円)です。
※社会保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からの支給はありません。
(社会保険に1年以上の加入期間があり、退職後6か月以内に出産の場合)
※出産等の翌日から2年で時効となりますのでご注意ください。
病院等への直接支払い制度を利用されない場合、申請に必要なもの
被保険者証、印鑑、母子健康手帳、出産費用の請求書または領収書、世帯主名義の預金通帳
届出先
- 健康づくり課(塩田庁舎)又は、福祉課(嬉野庁舎)
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