交通事故などのとき(第三者行為)

第三者行為(交通事故などで第三者から損害を受けたとき)

交通事故など、第三者の過失によって傷病を受けた場合で国保を使って治療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」が必要です。

この届け出がないと 国保が使えない場合がありますので、交通事故にあったらすぐに警察に届けるとともに国保担当窓口への届け出も忘れずにしましょう。

届け出に必要なもの

保険証・印鑑・事故証明書(後日でも可)

 

第三者の過失により受けた傷病の医療費は原則として加害者が全額負担すべきものです。

国保が一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求すること になります。

国保に届ける前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまいますと、国保が使えなくなる場合があります。国保の窓口へご相談ください。

第三書行為届出様式 

被害届(191KB; PDFファイル)
事故発生状況報告書(163KB; PDFファイル)
念書兼同意書(119KB; PDFファイル)
誓約書(92KB; PDFファイル)

 

 ※損害保険会社等からの届出の支援を受けられる場合は以下の様式を御利用下さい。
第三者行為による傷病届(77KB; PDFファイル)
事故発生状況報告書(113KB; PDFファイル)
同意書(95KB; PDFファイル)
交通事故証明書入手不能理由書(36KB; PDFファイル)

佐賀県国民健康保険団体連合会の関連情報について

第三者行為にあったら(外部リンク:佐賀県国民健康保険団体連合会ホームページ)

届け出書類等(外部リンク:佐賀県国民健康保険団体連合会ホームページ)








このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 福祉課
TEL:0954-42-3306
FAX:0954-43-1157
MAIL:fukushi@city.ureshino.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 健康づくり課
TEL:0954-66-9120
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:hoken@city.ureshino.lg.jp

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