本文へ移動

背景色標準に戻す黒色に変更する青色に変更する

文字サイズ文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

  • gくらし・手続き
  • g子育て・教育
  • g健康・福祉
  • g産業・ビジネス
  • g観光情報
  • g市政情報
トップページ>くらし・手続き>保険・年金>後期高齢者医療制度>後期高齢者医療の傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

後期高齢者医療の傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対して傷病手当金を支給します。


対象者

後期高齢者医療の被保険者のうち被用者(お勤め先から給与の支払いを受けている方)の方で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない方

支給の対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計金額を就労した日数で除した金額×2/3×日数

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間

※適用期間の終期を令和4年12月31日から令和5年3月31日へ変更

(ただし、入院が継続する場合等最長1年6月まで)


※令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について、5類感染症に位置付ける方針が示されたことを踏まえ、同日以降に感染した被保険者に対する傷病手当金の支給については適用終了となります。


申請期間(時効)

労務不能であった日ごとにその翌日から起算され、時効期間は2年となっています。


申請様式

記入例

記入例 傷病手当金支給申請書 (207KB; PDFファイル)

このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 健康づくり課
TEL:0954-66-9120
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:hoken@city.ureshino.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 福祉課
TEL:0954-42-3306
FAX:0954-43-1157
MAIL:fukushi@city.ureshino.lg.jp

ページトップへ戻る