療養費などの支給内容
療養費
保険証を見せずに10割を支払った場合
支給額
保険診療による基準額の9 割(一定以上所得者のいる世帯の方は7割)
必要書類
見積書・請求書・領収書、診療明細書、振込先の口座内容がわかるもの
治療用装具を購入した場合
支給要件
医師の指示のもと、関節用装具やコルセット(治療用装具)を購入した場合に支給されます。
※支給の対象となるのは、患部の安定・固定・矯正など治療を行う上で必要な範囲のものに限られ、日常生活的なもの、職業上必要なもの、美容目的のものなどは対象となりません。
支給額
治療用装具の代金として支払った額の9割(一定以上所得者の世帯の方は7割)
必要書類
治療用装具の領収書、 治療用装具が必要とする医師の証明書、振込先の口座内容がわかるもの
葬祭費
支給要件
被保険者が亡くなられた場合 に、その方の葬祭を行う方(喪主)に支給されます。
支給額
3万円
高額療養費
支給要件
1か月あたりの自己負担額が自己負担上限額を超えた場合に支給されます。
支給額
1か月あたりの自己負担額から自己負担上限額を引いた額(この自己負担額には入院時の食事代や保険診療の対象とならないものの負担額は含まれません。)
申請手続き
該当する方には、佐賀県後期高齢者医療広域連合よりお知らせします。(申請に必要な書類などはそのお知らせをご覧ください。)
※一度、高額療養費の申請をされた方は、それ以降の高額療養費は自動的に指定口座に振込ますので、申請は必要ありません。
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の自己負担額を年間で合算し、限度額を超えた場合、その超えた金額を支給されます。
申請手続き
該当する方には、佐賀県後期高齢者医療広域連合よりお知らせします。(申請に必要な書類などはそのお知らせをご覧ください。)