後期高齢者医療制度について

  

後期高齢者医療制度の運営は「佐賀県後期高齢者医療広域連合」が行い、保険料の徴収事務と申請の受付などの窓口事務は「嬉野市」が行います。


1. 被保険者

  • 75歳以上の方
  • 65歳から74歳で一定の障がいがある方(広域連合の認定を受けた方) が被保険者になります。

※ただし生活保護受給中の方は除きます。

 
 

2. 保険料について

前年の所得などに応じて被保険者個人単位で後期高齢者医療制度の保険料がかかります。
保険料は、原則として年金から徴収されます(※注)。

 

保険料 /年間(限度額64万円)は、

<年収に応じて納める所得割額>  と  <全ての方が負担される均等割額>があります。

 

※具体的な保険料は所得や家族構成により変わります。

※注 後期高齢者医療保険料と介護保険料を合計して年金額の半分を超える場合、または、

年金受給額が月額1万5千円未満の場合は、納付書あるいは口座振替でお支払いただきます。

 低所得者の軽減措置

【均等割額】世帯の所得状況に応じて、7.75割・7割・5割・2割(※注)の軽減制度があります。


※注 令和3年度以降は、7割・5割・2割となります。

元被扶養者の軽減措置 

被保険者の資格を得た日の前日に被用者保険の被扶養者であった方は、保険料の軽減措置が適用されます。 

【所得割額】賦課されません。

【均等割額】資格取得後2年間に限り5割軽減されます。

 

※ただし、被扶養者であった方が低所得者の軽減措置に該当する場合、軽減割合の大きい方が適用されます。

 

3. 自己負担額について

医療機関などの窓口で支払う費用は1割(現役並み所得者は3割)です。 

所得に応じて窓口での自己負担額及び自己負担限度額は変わります。入院時は医療費とは別に食事代などが必要となります。

 

所得区分

【現役並み所得者Ⅲ】

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が690万円以上の方です。

【現役並み所得者Ⅱ】

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が380万円以上の方です。

【現役並み所得者Ⅰ

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の方です。


★現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」の申請をすることで窓口負担が軽減されます。


※現役並み所得者の方であって収入の額が次のいずれかに該当する場合は一般の区分と同様になります。(申請が必要です。)
 

(1)被保険者が複数いる世帯…同一世帯の被保険者の合計収入額が520万円未満

(2)被保険者が1人の世帯…その被保険者の収入額が383万円未満

(3)被保険者が1人の世帯であって同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる世帯…その被保険者及び同一世帯の70歳以上75歳未満の方の合計収入額が520万円未満 

 

【一般】 

【現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ】、【区分 II 】、【区分 I 】以外の方。昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の被保険者で旧ただし書所得の合計額が210万円以下の方。

 

【区分 II 】

世帯の全員が住民税非課税の方で【区分 I 】以外の方。

 

【区分 I 】

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の場合は年金収入から80万円を差し引いた額を使用)の合計額が0円となる方。

 

 ★【区分 I 】【区分 II 】の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をすることで窓口負担が軽減されます。

自己負担限額

【自己負担限度額(月額)】
所得区分   外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 

現役並み

所得者Ⅲ

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〈140,100円〉※注1

現役並み

所得者Ⅱ

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〈93,000円〉※注1

現役並み

所得者Ⅰ

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

〈44,400円〉※注1

一般 

18,000円

(年間14.4万円)※注2

57,600円

<44,400円>※注1

区分 II  8,000円 24,600円 
区分 I 15,000円

 

(注1)<>内の金額は、多数該当〈過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目の支給に該当〉の場合に適用します。
(注2)1年間(8月から翌7月まで)の外来の自己負担額の上限額は14.4万円になります。 

 

★75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ2分の1となります。

 

★区分 I ・ II に該当する方 は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることにより、入院時に医療機関の窓口で直接減額を受けることができます。

入院したときの食事代について

所得区分   食事療養標準負担額 
現役並み所得者、一般 

 1食につき460円(一部260円の場合あり)

区分 II 90日までの入院 

 1食につき210円

 過去1年で90日を超える入院(※注)

 1食につき160円

区分 I

1食につき100円

【入院したときの食事代について】

※注 長期入院の際には再度申請が必要です。 

 

★療養病床に入院する場合

食事・居住費の標準負担額の詳細はコチラを参照ください。

入院時食事(生活)療養費(佐賀県後期高齢者医療広域連合サイト)

このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 健康づくり課
TEL:0954-66-9120
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:hoken@city.ureshino.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 福祉課
TEL:0954-42-3306
FAX:0954-43-1157
MAIL:fukushi@city.ureshino.lg.jp

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