国民年金

国民年金はすべての国民を対象として老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、国民生活の安定を図ります。

厚生年金保険や共済組合に加入していない、日本国内に住所がある20歳から60歳までの方は、国民年金の加入者となります。

「国民年金の加入と保険料のご案内」外部リンクはこちらから

国民年金について

【国民年金】
加入者 加入種別 加入手続き先 保険料の納め方

自営業者・農林漁業者・学生・フリーター・無職の人などで20歳以上60歳未満の人

第1号被保険者 各庁舎窓口  日本年金機構から送付される納付書で金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどで納めることができます。また、口座振替、インターネット、クレジットカード等での納付も利用できます。
  • 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
  • 被用者の年金制度の老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の日本国内に住所がある人
  • 日本人で日本国内に住所がない20歳以上65歳未満の人
  • 昭和40年4月1日以前に生まれ、老齢基礎年金の資格期間を満たしていない人に限って、65歳から70歳になるまでの間、任意加入できます。
任意加入者

各庁舎窓口


※国内に住所がない人は手続き先が異なりますので、お問い合わせください。

第1号被保険者と同じ
(ただし、60歳以上の高齢任意加入は口座振替での納付となります。)
厚生年金保険・共済組合に加入している会社員や公務員などで原則として65歳未満の方 第2号被保険者 勤務先で加入の手続きを行います 国民年金保険料は厚生年金保険料・共済組合掛金に含まれています。
第2号被保険者に扶養されている妻(夫)で20歳以上60歳未満の人 第3号被保険者 配偶者の勤務先を通じて行います 個人で納める必要はありません。国民年金保険料は、配偶者(第2号被保険者)の加入している年金制度が負担します。

保険料について

時効

原則として年金保険料の納付期限は翌月末ですが、納付期限から2年以内であれば、さかのぼって納付することができます。途中未納の月があると、年金がもらえなく なったり、受給額が少なくなったりしますので、できるだけ納付期限までに納めましょう。

口座振替

通常の振替日は翌月末ですが、当月末振替(早割)を希望されますと毎月50円割引があります。

前納

2年分・1年分・半年分をまとめて前納すると、保険料の割引があります。また口座振替により前納をされますと、納付書で納めるよりさらに割引があります。

付加年金

月々の定額保険料に400円上乗せして納めると、将来の年金額に付加年金を上乗せして受け取ることができます。

付加年金の 受給年額は、200円に付加保険料納付月数をかけた金額になります。

保険料を納めるのが困難なときは

失業・災害等による被害・収入が少ないなどの理由により保険料を納められないときは、保険料の免除ができます。

申請免除

【申請免除】
  審査 備考
全額 本人・配偶者・世帯主の前年所得により審査があります。 特別障害給付金受給者は所得に関係なく該当。 
半額 同上 免除されていない保険料を、納期限から2年以内に納めないと未納になります。

4分の3

4分の1

同上 同上
50歳未満の納付猶予制度 本人・配偶者の前年所得により審査があります。 令和12年6月までの時限措置です。

※全額免除、納付猶予は毎年申請の必要がない「継続申請」もできます。

※失業された方は、離職票または雇用保険受給資格者証が必要です。

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料免除等については、お問い合わせください。

学生納付特例

【学生納付特例】
種類 審査 備考
学生納付特例 本人の前年所得により審査があります。 申請時に学生証か在学証明書が必要です。


法定免除

障害基礎年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は、届出により保険料の全額を免除されます。 

追納制度

保険料の免除、学生納付特例、納付猶予を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。
ただし、3年目以降 は年度が変わるごとに加算がつきます。


産前産後期間の免除制度

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

1.国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

2.届出方法・届出先 

 出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。母子手帳が必要です。

 住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。

こんなとき、こんな年金が受けられます

[ご注意]未納月がある場合、受給できないことがあります。

老齢基礎年金

原則として、保険料納付期間と免除を受けた期間及び合算対象期間の合計で10年(平成29年7月までは25年)以上ある人が、65歳になったときから受けられます。希望により 60歳から繰り上げて受給することもできますが、支給額は減額されます。

障害基礎年金

国民年金加入中に病気やケガで障がい者になったときや、20歳前の病気やケガによって一定以上の障害の状態になったときに支給されます。受けるためには、納付要件があります。

遺族基礎年金

国民年金加入中または老齢基礎年金を受ける資格を満たした人が死亡したとき、その人の子のある配偶者、または子に18歳到達の年度末まで支給されます。(子が障がい者の時は20歳まで)

受けるためには、納付要件があります。

寡婦年金

第1号被保険者期間のみで、保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年(平成29年7月までは25年)以上ある夫が亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間 10年以上)が60歳から65歳まで受けられます。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金及び障害基礎年金のいずれも受けたことがないまま死亡したときに、死亡された方と生計をともにしていた遺族に支給されます。

特別障害給付金

  • 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象だった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象だったサラリーマンの妻であって、 国民年金に任意加入していなかった期間中の傷病が原因で、現在障害基礎年金の1・2級の状態にある方

[ご注意] 遺族基礎年金と寡婦年金は重複して請求できますが、寡婦年金と死亡一時金は選択になります。

このページに関するお問い合わせ

嬉野庁舎 市民課
TEL:0954-42-3304
FAX:0954-42-0472

塩田庁舎 市民課
TEL:0954-66-9118
FAX:0954-66-9140

MAIL:madoguchi@city.ureshino.lg.jp

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