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トップページ>くらし・手続き>安全・安心>消費生活>注意喚起>【ご注意ください!】法務省の名称を不正に利用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案

【ご注意ください!】法務省の名称を不正に利用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案

「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」などの名称で、消費者宅にはがき送り付け、最終的に執ように金銭を要求する事業者に関する相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。

このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。 

 

注意喚起チラシ(1321KB; PDFファイル) 

 

相談窓口のご案内

 消費者ホットライン(最寄りの消費生活センター等をご案内します)

電話番号  局番なしで   188  (いやや!) 

警察相談専用電話  

電話番号  局番なしで  #9110  

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 観光商工課
TEL:0954-42-3310
FAX:0954-42-2960
MAIL:kankou@city.ureshino.lg.jp

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