県外の医療機関で妊婦・乳児健康診査を受診する方へ
県外の医療機関で健康診査を受ける場合でも、3県(佐賀県・福岡県・長崎県)では当市の健診票を使用して受診することが可能です。しかし、それ以外の県の医療機関(委託外医療機関)で受診する場合は事前に申請をする必要があります。
委託外医療機関とは
佐賀県、福岡県及び長崎県の医師会に加入していない医療機関のことです。普通、妊婦・乳児健康診査を受ける場合、健診票を使用することで、無料で受けることができます。しかし、委託外医療機関で受診すると有料となってしまいます。
里帰り出産や一時帰省したときに妊婦健康診査を受けたい…
子どもが県外の医療機関を受診しているから、その病院で乳児健康診査を受けたい…
このようなとき、委託外医療機関等に受診する場合でも、事前に申請することで、健康診査にかかる費用の助成が受けられます!
対象者
・3県(佐賀県、福岡県、長崎県)以外の医療機関で受診する場合
・3県(佐賀県、福岡県、長崎県)の医師会に加入していない医療機関で受診する場合
・助産所など
費用助成額
「申請者が委託外医療機関等において負担した額」と「市が設定している健診票の単価」のいずれか少ない方の額
※費用については償還払いとなります。医療機関の窓口で一旦、費用を負担していただきます。申請後、市から口座へ振り込みとなります。
委託外医療機関等での妊婦健康診査受診の大まかな流れ
【健診を受診する前】
(1) 健康診査受診申請書<様式第2号(第8条関係)>を健康づくり課へ提出
(2) 受診希望の施設へ健康づくり課から健康診査実施依頼書<様式第3号(第8条関係)>を送付
【健診を受診する時】
・嬉野市の健診票に結果を記入してもらい受け取る。(担当医師等の記名押印も必要)
・受診希望の施設が請求する金額を一旦、自己負担で支払い、領収書(明細が分かるもの)を発行してもらう。(償還払いとなります。)
【健診を受診した後】
健康づくり課へ以下の書類を添えて申請する
(1)補助金交付申請書<様式第4号(第9条関係)>(健康づくり課に準備しています)
(2)嬉野市の健診票(担当医師等の記名押印があるもの)
(3)領収書(明細が分かるもの)
(4)母子健康手帳(健康づくり課において写しをいただきます)
(5)-1健康診査補助金交付請求書<様式第6号(第9条関係)>(健康づくり課に準備しています)
(5)-2(申請者と口座名義人が異なる場合のみ)委任状<参考様式>(健康づくり課に準備しています)
(6)振り込み用の通帳(健康づくり課において写しをいただきます)
申請書類
- 健康診査受診申請書<様式第2号(第8条関係)> (61KB; PDFファイル)
- 補助金交付申請書<様式第4号(第9条関係)> (113KB; PDFファイル)
- 健康診査補助金交付請求書<様式第6号(第9条関係)> (98KB; PDFファイル)
- 委任状<参考様式>(申請者と口座名義人が異なる場合のみ) (87KB; PDFファイル)
- 申請書記入例 (199KB; PDFファイル)