嬉野市不育症治療費助成事業(令和5年3月31日で終了します)
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不育症治療費の助成は令和5年3月31日で終了します
嬉野市では、平成27年4月より不育症の治療等を受けた方に治療費の一部を助成をしていましたが、令和4年度末で助成を終了します。
申請期限は『令和5年3月31日』です。対象となられる方は、お早めに申請をお願いします。
対象となる方
戸籍法による婚姻の届け出を行った夫婦または住民基本台帳に規定する外国人住民のうち婚姻中の方で、下記のすべてに該当する方
-
助成対象医療機関(※)において不育症と診断され、治療の必要性が認められている。
-
夫または妻が、嬉野市に1年以上住所を有している。
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医療保険各法の被保険者または組合員、被扶養者である。
-
夫および妻に市税の滞納がない。
※助成対象医療機関とは…厚生労働省不育症研究班に属する医療機関(これと同等の能力を有する医療機関を含む。)
助成対象経費
助成対象医療機関において受けた不育症治療及びその治療に係る検査に要した費用。
ただし、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の治療に直接関係のない費用は含みません。
助成内容
1治療期間ごとの治療費から佐賀県不育症治療支援事業助成額を控除した額とし、1治療期間(※)または
1年度につき30万円を限度
※治療期間とは…不育症治療や不育症に関する検査を開始したその日からその妊娠に関する出産(流産、死産を含む)に伴い、治療が終了するまでの期間。
申請手続き
受付場所
健康づくり課(塩田庁舎)
持参するもの
下記の書類と申請者の印鑑(シャチハタ不可)をお持ちください。
- 嬉野市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)
- 不育症治療等受診等証明書(様式第2号)
- 嬉野市不育症治療費助成金交付請求書(様式第4号)
- 医療機関の発行する領収書の原本
- 健康保険証の写し
- 夫及び妻に市税の滞納がないことのわかる書類(完納証明書等)
- 夫又は妻が申請時に本市に1年以上住所を有していることのわかる書類(住民票等)
- 申請者の通帳又はコピー
※佐賀県不育症治療支援事業承認決定通知を受けている場合は、受診等証明書(様式第2号)につきましては、佐賀県不育症治療支援事業に係る受診等証明書の写しを代用することができます。
添付ファイル
嬉野市不育症治療費助成のご案内【チラシ】 (266KB; PDFファイル)
詳しい内容については、健康づくり課までお問い合わせください。