ひとり親家庭医療費助成事業について
下記の助成対象者が、病院などの医療機関で診療を受けた場合、医療費の本人支払額(保険診療分)に対し助成おこないます。
1. 助成対象者
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母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 父母のいない児童
- 一人暮らしの寡婦
※公的年金受給者も該当します。ただし前年度の所得が一定額以上あるときなどは、助成できません。
2. 助成期間
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児童・・・・18歳に達する年度の末日(3月31日)まで
- 母・父・・・一番下の児童が20歳に達する前日まで
- 寡婦・・・・75歳の誕生日の前日まで(後期高齢者保険が適用されると喪失します)
3. 医療費助成制度で助成できるもの
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病院(歯科)等の診療代 ※保険診療分のみ
- 処方された薬代
- 治療用具の2割(小学校入学前の児童)または3割※病院等で証明書を発行された分
4. 一部負担金
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受診者1人につき月に500円は自己負担
※診療代のうち、ひと月500円を差し引いた金額が助成されます。
5. 助成できない方
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生活保護を受けている方
- 受給者の父または母、あるいは養育している方の所得が限度額にかかる方
※所得制限の限度額については、お問い合わせください
※同居の扶養義務者(父母の両親や兄弟姉妹等)がいるときは、その方にも所得制限があります。
ひとり親家庭医療費助成申請書ダウンロード(48KB; Wordファイル)
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