ひとり親家庭等医療費助成事業について
嬉野市内にお住いの、18歳未満の児童を監護している母子家庭の母とその児童、父子家庭の父とその児童、父母のない児童、一人暮らしの寡婦(令和8年10月31日まで。なお、経過措置として令和8年10月31日時点の受給資格者が令和9年3月31日までに受診した医療費については、償還払い(後日払い戻し)にて助成します。)を対象に、医療機関に通院・入院した場合の医療費の一部を市が助成する制度です。
医療費助成の現物給付化
令和8年11月1日からひとり親家庭等医療費助成制度が変わります。

・現物給付とは
病院・薬局等を受診した時に受給資格者証を提示し一定の金額だけ支払えば診療が受けられる制度です。嬉野市では既に子どもの医療費助成制度が現物給付方式となっています。
なお、次の場合は改正後も現行どおり償還払い(後日払い戻し)となります。申請期限は診療日の属する月の翌月から1年間となります。
また、保険適用でない医療費については従来どおり医療費助成の対象ではありません。
・佐賀県外の病院・薬局等を受診した場合
・柔道整復、あんま、はり、きゅうの施術を受けた場合
・治療用装具を作成した場合
・一人暮らしの寡婦について
これまで一人暮らしの寡婦についても、ひとり親家庭等医療費助成制度の助成対象者としておりましたが、今回の制度改正に伴い、令和8年11月1日に廃止することになりました。
※経過措置として令和8年10月31日時点での助成対象者に限り、令和9年3月31日までに受診した医療費については償還払い方式にて助成します。
制度の概要
1 助成対象者
令和8年10月31日まで
-
母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 父母のいない児童
- 一人暮らしの寡婦(令和8年10月31日まで。なお、経過措置として令和8年10月31日時点の受給資格者が令和9年3月31日までに受診した医療費については、償還払いにて助成します。)
令和8年11月1日から
-
母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 父母のいない児童
上記の条件を満たす場合でも助成できない場合があります。
-
生活保護を受けている方
- 父、母並びに養育者及び扶養義務者の所得が限度額にかかる方
※所得制限の限度額については、お問い合わせください。
※扶養義務者とは父、母の両親や兄弟姉妹等になります。
2 助成期間
-
児童・・・・18歳に達する年度の末日(3月31日)まで
- 父・母・・・一番下の児童が20歳に達する誕生日の前々日まで
- 寡婦・・・・75歳の誕生日の前日まで(後期高齢者保険が適用されると喪失します)
3 助成の内容
健康保険の適用となる医療費の一部負担金相当額から下記の費用を除いた額を助成します。
※健康保険が適用されない診療や、入院時の食事代、部屋代などは、ひとり親家庭等医療費助成の対象外となり、別途自己負担となります。また、保険者から付加給付が支給される場合や自立支援医療などの公費負担が適用される場合は、その制度を優先したうえで、なお残る一部負担金相当額から下記費用を除いた額を助成します。
令和8年10月診療分まで
1人あたり月額500円
※一部負担金相当額からひと月500円を差し引いた金額が助成されます。
令和8年11月診療分から
1人あたり1医療機関ごとに次の区分に応じた金額
- 入院 月額500円
- 通院 月額上限500円
- その他(治療用装具の作成費用等) 月額上限500円
※調剤薬局での自己負担はありません。
4 受給資格の認定
医療費の助成を受けるためには、申請して受給資格の認定を受ける必要があります。
認定を受けた申請者にはひとり親家庭等医療費助成受給資格者証を交付します(所得制限により資格停止となる場合を除く。)。
【申請先】 嬉野市役所 塩田庁舎 こども未来課 嬉野庁舎 福祉課
【申請に必要なもの】
・対象者全員分の健康保険の資格が確認できるもの
(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの保険資格情報のうち1つ)
・戸籍の謄本又は抄本の写し
・所得証明書等(市外から転入した場合等)
※世帯の状況等によって必要な書類が異なりますので、あらかじめ問い合わせ先に確認、相談のうえ申請してください。
受給資格認定申請書様式(令和8年10月31日まで) (120KB; PDFファイル)
受給資格認定申請書様式(令和8年10月31日まで) (19KB; Excelファイル)
受給資格認定申請書様式(令和8年11月1日から) (118KB; PDFファイル)
受給資格認定申請書様式(令和8年11月1日から) (19KB; Excelファイル)
更新手続きについて
毎年8月が受給資格の更新手続きの期間となります。受給資格の認定者の皆様には事前に案内を送付しますので忘れずにご手続きをお願いします。
なお、制度改正に伴い令和8年8月の更新後の受給資格の認定期間が令和8年9月1日から令和9年10月31日までの14ヶ月間となります。その後は、毎年11月1日から10月31日までの12ヶ月間が認定期間となります。但し、年齢到達等の理由で、その期間中に資格を喪失することが明らかな場合は、資格喪失予定日までを認定期間とします。
5 助成の方法
令和8年10月診療分まで
一度医療機関窓口で医療費をお支払いいただき、後日償還払い(払い戻し)にて助成します。
助成を受けるためには申請する必要があります。申請書にご記入のうえ、申請書に医療機関からの証明を受ける又は領収書を添えてこども未来課、福祉課までご提出ください。
令和8年11月診療分から
佐賀県内の病院や薬局等を受診した場合(柔道整復、あんま、はり、きゅう除く)
「マイナ保険証や資格確認書」等の健康保険の資格が証明できるものと「ひとり親家庭等医療費助成受給資格証」を病院・薬局等の窓口で提示すると、自己負担が軽減されます。
その他の場合(柔道整復、あんま、はり、きゅう含む)
佐賀県外の病院・薬局等にかかる場合や、治療用装具を作られる場合などは、「ひとり親家庭等医療費助成受給資格証」は使用できません。いったん医療機関窓口で医療費をお支払いしていただき、後日償還払い(払い戻し)にて助成します。
助成を受けるためには申請する必要があります。申請書にご記入のうえ、申請書に医療機関からの証明を受ける又は領収書を添えてこども未来課、福祉課窓口までご提出ください。
※高額療養費の支給を受けた場合、保険者が発行する高額療養費支給決定通知書、治療用装具を作成した場合、保険者が発行する療養費支給決定通知書等、場合によっては別途提出していただく書類もありますのでご不明な点があれば問い合わせ先までご連絡ください。
医療費助成申請書様式 (104KB; PDFファイル)
医療費助成申請書様式 (17KB; Excelファイル)
6 届出
次のようなときには、こども未来課、福祉課窓口に届け出てください。
必要な届出がなかったり、遅れたりしたときには、助成を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
- お住まいの住所に助成対象者以外の居住者が増えたとき
- 配偶者や扶養義務者に変更があったとき
- 本人または扶養義務者の所得に変更があったとき
※所得更正により基準額を超過した場合は、有効期間始期に遡って資格を停止します。 - 加入している健康保険に変更があったとき、または資格がなくなったとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、受給資格証を使用したとき
- その他、助成対象の条件を満たさなくなったとき
※資格喪失後に受給資格証を使用したときは、医療費助成相当額を返還していただきますのでご注意ください。
7 住所や氏名を変更したとき
- 市外へ転出されるときは、受給資格証の返却などの手続きが必要です。
- 住所または氏名を変更したときは、受給資格証の差替え手続きが必要です。
8 受給資格証の再交付
- 嬉野市のひとり親家庭等医療受給資格証を紛失・破損した場合等には、再交付の申請を行ってください。
















