嬉野市放課後児童クラブにおける保護者が育児休業期間中の利用について(運用の見直し)
嬉野市放課後児童クラブにおいては、育児休業期間中はクラブを利用できない取扱いとなっているところですが、国の「育休」を「労働」とする「事務連絡」等をうけ、以下のとおり運用の見直しを行います。
○変更内容
現行:育児休業期間中の利用は原則不可
変更後:育児休業期間中も利用可能(就労中と同等の扱い)
○変更時期
令和8年11月1日〜
※要件に該当する場合でも、定員等の都合で利用できない場合もございますので、ご了承ください。
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